海上保安庁では、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定)」「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準の策定について(令和7年1月31日閣議決定)」に基づき、海上保安庁における特定秘密、重要経済安保情報それぞれの指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法、重要経済安保情報保護法に従って行われていないと思料する場合の通報を受け付けています。
通報窓口
海上保安庁監察官
住所 : 〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3
電話 : 03-3591-6361(内2031)
FAX : 03-3591-9733
Mail : jcgh-kansatsu-8t3s●ki.mlit.go.jp
(注:送信の際は「●」記号を「@」記号に置き換えてください。)
通報を行うことができる者
- 特定秘密
特定秘密の取扱いの業務を行う者若しくは行っていた者又は特定秘密保護法第4条第5項、第9条、第10条若しくは第18条第4項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者です。 - 重要経済安保情報
重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者若しくは行っていた者又は重要経済安保情報保護法第4条第5項、第8条、第9条若しくは第18条の4項後段の規定により提供された重要経済安保情報について、当該提供目的である業務により当該重要経済安保情報を知得した者です。
通報に当たっての注意
通報に当たっては、特定秘密・重要経済安保情報ともに指定された様式に概要を記載、記録された文書の番号等を用いるなどし、内容を漏らさないようにしてください。
通報者の保護
ご連絡していただいた方の個人情報は、通報の処理に関与した職員以外に通知されることはありません。また、ご連絡をしていただいたことを理由に不利益な取扱いをした者に対しては、懲戒処分その他適切な措置をとることとしております。









