水路図誌・航空図誌の複製等の手続きについて

海上保安庁の刊行する水路図誌及び航空図誌の複製、または類似刊行物の発行については、下記申請手続きが必要になります。

申請項目 対象 申請先 申請用紙

1,
水路図誌複製承認申請
(水路業務法第24条)

●海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製する場合
●海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行する場合

●複製しようとする部分を担任する管区海上保安部長
●複製しようとする部分が複数管区にまたがる場合は海上保安庁長官

申請用紙1(Word形式/14.7KB)

記入例(PDF形式/138KB)
●潮汐表の一部を縮小して刊行する場合

2,
水路図誌等利用申請
(有償の刊行物等に使用)

●海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空以外の用に供するために複製する場合
●海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空以外の用に供する刊行物を発行する場合

●複製しようとする部分を担任する管区海上保安部海洋情報部長
●複製しようとする部分が複数管区にまたがる場合は海上保安庁海洋情報部企画課長

申請用紙2(Word形式/20.2KB)

記入例(PDF形式/259KB)

●釣り雑誌やプレジャーボート雑誌等の出版物に海図や海の基本図、潮汐表の一部を説明用として使用する場合
●カレンダーに潮汐表の一部を使用する場合
※潮汐表の数値のみを使用する場合は、申請の必要はありません

3,
水路図誌等利用申請
(無償の刊行物等に使用)

●海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空以外の用に供するために複製する場合
●海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空以外の用に供する刊行物を発行する場合

不要
複製物に海上保安庁刊行の水路図誌または航空図誌を使用していることを明記してください。
例:海上保安庁刊行海図W〇〇の複製

●公文書や説明資料の一部として、海図や海の基本図の一部を使用する場合
●研究成果や報告書に海図や海の基本図の一部を使用する場合
●小冊子等に海図や潮汐表の一部を使用する場合
●ポスターの一部に海図や海の基本図、書誌を使用する場合

4,
類似刊行物申請
(水路業務法第25条)

●海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行する場合 ●海上保安庁長官 申請用紙3(Word形式/14.4KB)

記入例(PDF形式/154KB)

●等深線や航路等、船舶の運航に役立つ情報を付した参考図(電子参考図を含む)を刊行する場合
●岸線や等深線等を表示できるGPSプロッターを製造・販売する場合

なお、詳細は下記にお問い合わせください。
海上保安庁海洋情報部企画課活用推進係
住 所  東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎4号館
電 話  03-3595-3620