発表日
令和5年4月11日
概要
港則法の港の区域の変更等を内容とする「港則法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
本文
1.背景
港則法(昭和23年法律第174号)では、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図るため、全国500箇所の港(適用港)において、港内における一般的な航法や、工事作業の許可等に係る規定を定めています。
また、港則法施行令(昭和40年政令第219号。以下「施行令」という。)においては、法適用港の港域や法適用港のうち特定港の対象とする港を規定しているところ、今般、法適用港である関門港内及び付近海域において、洋上風力発電施設の建設が令和5年5月より着工となることに伴い、船舶交通の安全を確保するため港域を変更する等の必要があることから、施行令を改正することとします。
2.概要
以下の港について港域の変更等を行います。
関門かんもん港(山口県・福岡県)
3.今後のスケジュール
公布:令和5年4月14日(金曜)
施行:令和5年5月1日(月曜)