発表日
令和5年3月22日
概要
海上保安官に協力援助した者等に対して給付する災害給付のうち、介護給付の金額の改定を行うため、標記政令が、本日閣議決定されました。
本文
1 背景
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令 第62号。以下「施行令」という。)においては、海上保安官に協力援助した者等 の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)に基づき、海上保安官の職務遂 行に協力援助した者等が災害を受けた場合に、国が給付するべき災害給付の金額 等が定められている。
施行令に定める災害給付の具体的な金額等については、国家公務員災害補償法 (昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)の補償制度を参考としている。
2 概要
介護給付について(施行令第5条の2第2項関係)
補償法に規定する「介護補償」の月額が引上げられる予定であることから、施 行令においても同様に「介護給付」の月額を改定することとする。
1 常時介護を要する場合
有償介護の場合の限度額:現行171,650円から改定後172,550円
家族等介護の場合の月額:現行75,290円から改定後77,890円
2 随時介護を要する場合
有償介護の場合の限度額:現行85,780円から改定後86,280円
家族等介護の場合の月額:現行37,600円から改定後38,900円
3 今後のスケジュール
公布:令和5年3月27日
施行:令和5年4月1日