先の国会において、航路標識法を改正し、「航路標識協力団体制度」を創設しました。この制度は、民間団体が灯台の簡易な補修工事等を実施することを可能とし、海上保安庁が管理する航路標識の管理に資する制度です。
海上保安庁では、「航路標識協力団体制度に関する検討会」を設け、その運用基準(指定基準、監督基準など)について、有識者の方々の意見を聞いて検討を進めております。
なお、今回を最終会として、運用基準(案)のとりまとめを行う予定です。
詳細はこちらから
先の国会において、航路標識法を改正し、「航路標識協力団体制度」を創設しました。この制度は、民間団体が灯台の簡易な補修工事等を実施することを可能とし、海上保安庁が管理する航路標識の管理に資する制度です。
海上保安庁では、「航路標識協力団体制度に関する検討会」を設け、その運用基準(指定基準、監督基準など)について、有識者の方々の意見を聞いて検討を進めております。
なお、今回を最終会として、運用基準(案)のとりまとめを行う予定です。
詳細はこちらから