「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 ~災害給付における介護給付額(限度額)を改定~

発表日

令和7年7月22日

概要

海上保安官に協力援助した者等に対して給付する災害給付のうち、介護給付の金額(限度額)の改定を行うため、標記政令が、本日閣議決定されました。

本文

1 背景

 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令第62号。以下「施行令」という。)においては、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)に基づき、海上保安官の職務遂行に協力援助した者等が災害を受けた場合に、国が給付するべき災害給付の金額等が定められている。
 災害給付のうち介護給付の具体的な金額については、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に規定する「介護補償給付」の月額や国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)に規定する「介護補償」の月額を参考としている。

2 概要

介護給付の月額の改定(施行令第4条の2第2項関係)
 労災保険法に規定する「介護補償給付」の月額(限度額)が引き上げられ、それに準じて補償法に規定する「介護補償」の月額(限度額)が引き上げられる予定であることから、施行令においても同様に「介護給付」の月額(限度額)を改定することとする。

(1)常時介護を要する場合
有償介護の限度額
 177,950円(現行)→186,050円(改定後)

(2)随時介護を要する場合
有償介護の限度額
 88,980円(現行)→92,980円(改定後)

3 今後のスケジュール

公布:令和7年7月25日
施行:令和7年8月1日