発表日
令和7年7月22日
概要
海上保安官に協力援助した者等に対して給付する災害給付のうち、介護給付の金額(限度額)の改定を行うため、標記政令が、本日閣議決定されました。
本文
1 背景
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令第62号。以下「施行令」という。)においては、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)に基づき、海上保安官の職務遂行に協力援助した者等が災害を受けた場合に、国が給付するべき災害給付の金額等が定められている。
災害給付のうち介護給付の具体的な金額については、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に規定する「介護補償給付」の月額や国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)に規定する「介護補償」の月額を参考としている。
2 概要
介護給付の月額の改定(施行令第4条の2第2項関係)
労災保険法に規定する「介護補償給付」の月額(限度額)が引き上げられ、それに準じて補償法に規定する「介護補償」の月額(限度額)が引き上げられる予定であることから、施行令においても同様に「介護給付」の月額(限度額)を改定することとする。
(1)常時介護を要する場合
有償介護の限度額
177,950円(現行)→186,050円(改定後)
(2)随時介護を要する場合
有償介護の限度額
88,980円(現行)→92,980円(改定後)
3 今後のスケジュール
公布:令和7年7月25日
施行:令和7年8月1日