トップ 令和6年における犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく国会報告について 本日、政府は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第36条の規定に基づき、令和6年中の通信傍受の実施状況について、国会報告をしました。なお、海上保安庁では、令和6年における傍受令状の請求・発付の実績はありません。 「令和6年における犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく国会報告について」の詳細(PDF形式 230KB)