「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

発表日

令和6年3月22日

概要

 海上保安官に協力援助した者等に対して給付する災害給付のうち、給付基礎額及び介護給付の金額の改定を行うため、標記政令が、本日閣議決定されました。

本文

1.背景

 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令第62号。以下「施行令」という。)においては、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)に基づき、海上保安官の職務遂行に協力援助した者等が災害を受けた場合に、国が給付するべき災害給付の金額等が定められている。 具体的な金額等については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)の補償制度や一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定される俸給月額等を参考としている。

2.概要

(1) 給付基礎額について(施行令第3条第1項関係)
 令和5年11月に給与法の一部が改正され、同法に定める俸給月額が改定されたことから、これに合わせ、施行令における給付基礎額を改定することとする。
給付基礎額の基本額(俸給月額の日額):8,900円(現行)→ 9,100円(改定後)

(2) 介護給付について(施行令第4条の2第2項関係)
 補償法に規定する「介護補償」の月額が引上げられる予定であることから、施行令においても同様に「介護給付」の月額を改定することとする。

①常時介護を要する場合
ア 有償介護の場合の限度額
  172,550円(現行) →177,950円(改定後)
イ 家族等介護の場合の月額
  77,890円(現行)→81,290円(改定後)

②随時介護を要する場合
ア 有償介護の場合の限度額
  86,280円(現行) →  88,980円(改定後)
イ 家族等介護の場合の月額
  38,900円(現行) →  40,600円(改定後)

3.今後のスケジュール

公布:令和6年3月27日
施行:令和6年4月1日