発表日
令和6年3月22日
概要
海上保安官に協力援助した者等に対して給付する災害給付のうち、給付基礎額及び介護給付の金額の改定を行うため、標記政令が、本日閣議決定されました。
本文
1.背景
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令第62号。以下「施行令」という。)においては、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)に基づき、海上保安官の職務遂行に協力援助した者等が災害を受けた場合に、国が給付するべき災害給付の金額等が定められている。 具体的な金額等については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)の補償制度や一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定される俸給月額等を参考としている。
2.概要
(1) 給付基礎額について(施行令第3条第1項関係)
令和5年11月に給与法の一部が改正され、同法に定める俸給月額が改定されたことから、これに合わせ、施行令における給付基礎額を改定することとする。
給付基礎額の基本額(俸給月額の日額):8,900円(現行)→ 9,100円(改定後)
(2) 介護給付について(施行令第4条の2第2項関係)
補償法に規定する「介護補償」の月額が引上げられる予定であることから、施行令においても同様に「介護給付」の月額を改定することとする。
①常時介護を要する場合
ア 有償介護の場合の限度額
172,550円(現行) →177,950円(改定後)
イ 家族等介護の場合の月額
77,890円(現行)→81,290円(改定後)
②随時介護を要する場合
ア 有償介護の場合の限度額
86,280円(現行) → 88,980円(改定後)
イ 家族等介護の場合の月額
38,900円(現行) → 40,600円(改定後)
3.今後のスケジュール
公布:令和6年3月27日
施行:令和6年4月1日