令和5年中の通信傍受の実施状況等について、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第36条の規定に基づき、本日、政府は国会報告をしたところです。なお、海上保安庁では、令和5年中に傍受令状を請求したことはなく、傍受実績もありません。
令和5年中の通信傍受の実施状況等について、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第36条の規定に基づき、本日、政府は国会報告をしたところです。なお、海上保安庁では、令和5年中に傍受令状を請求したことはなく、傍受実績もありません。