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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 |
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日本船/外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、外国から日本に入港しようとするすべての船舶の船長に義務付けられます。この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域(東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海をいいます。)に入域する場合も必要となります。この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内航海では必要ありません。 |
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様 式 |
船舶保安情報の通報 |
通報用紙(日本語)【PDF様式】 |
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【詳細を本庁へリンク】 |
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Report Form(English)【PDF様式】 |
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