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第6 入札の辞退に関する事項

 1 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

 2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

  (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに
    限る。)して行う。


  (2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けものではない。

 4 入札辞退届の様式は、別紙様式3のとおりとする。


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