港則法 港則法は海上衝突予防法の特別法として港内における海上交通ルールを定めることにより船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的としています。 同法は平成17年9月現在、入出港の多い501港に適用され、 (1)港内及び境界付近での工事・作業の規制や船舶交通の妨げとなる強力な灯火の制限 (2)港内及び境界付近での漂流物、沈殿物等の除去命令 (3)必要に応じて港内における船舶交通の制限等 について定められています。 鳥取県及び島根県(境海上保安部管内)では、網代港、田後港、鳥取港、赤碕港、米子港、安来港、松江港、美保関港、七類港、加賀港、恵曇港、大社港、西郷港、浦郷港が港則法の適用港となっています。 また、特に船舶交通がふくそうする境、浜田、福井、敦賀、舞鶴、宮津港のほか、京浜、名古屋、大阪、神戸、関門等86港を特定港に指定して、上記に加えて、 (イ)入出港届の提出 (ロ)錨地の指定 (ハ)危険物荷役の規制 等により港内の安全と整とんを図っています。 港則法に関する事務処理は特定港にあっては港長が、特定港以外の適用港にあっては、当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長が行います。 |
特定港 特定港とは次のいずれかの条件を備えているものであって、港則法施行令で定める港をいい (1)吃水の深い船舶が出入できる港 (2)外国船舶が常時出入する港 鳥取県及び島根県(境海上保安部管内)では、境港が指定されています。 |
港長 特定港には、港長が置かれています。「港長」とは、海上保安庁法(法律第28号 昭和23年4月27日)第21条により海上保安庁長官が海上保安官の中から任命し、長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌っています。 |
海上保安庁法 海上保安庁は、海上保安庁法により、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の治安の確保を図ることを任務とし、その第二十一条で、 (1)海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。 (2)港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。 と定められています。 |
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