港長業務

港内における船舶交通の安全確保及び各種行事・工事許可を行っています。

 境港長からのご挨拶
 境港をご利用のみなさま、こんにちは。
 私は、境港長として、境港を安全で安心な港とするための仕事をしています。
 夏の花火大会やヨットレース等の海上行事をみなさんが安心して楽しめるように、地域の方々と一緒に安全対策を検討したり、また、台風や津波などの災害が発生した場合に、港に停泊している船の安全を守るために必要な情報を提供しています。
 境港のなかで、工事やイベントを行う場合や、船を使って危険物を運ぼうとする場合には、安全を確保するための対策を講ずる必要から、境港長の許可が必要となります。
 ご不明な点やご相談がありましたら、いつでもお尋ねください。
 境海上保安部管内には、特定港である境港のほか、港則法適用港として網代港、田後港、鳥取港、赤碕港、米子港、安来港、松江港、美保関港、七類港、加賀港、恵曇港、大社港、西郷港、浦郷港の14港があります。
 境港は、島根県と鳥取県の両県にまたがり、また、島根半島の南側に位置し山陰特有の冬の季節風が遮られる恵まれた地形のため、古くから天然の良港として日本海を行き来する船舶の寄港地として栄え、現在でも山陰地区最大の物流拠点港として重要な地位を占めています。

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主な取り扱い許可・届け出

〔許可関係〕

     工事・作業許可

境港内で工事又は作業を行う場合は、境港長の許可が必要となります。
また、網代港、田後港、鳥取港、赤碕港、米子港、安来港、
松江港、美保関港、七類港、加賀港、恵曇港、大社港、西郷港、浦郷港において工事又は作業を行う場合は境海上保安部長の許可が必要になります。
なお、許可申請の提出先は、網代港、田後港、鳥取港内の場合は鳥取海上保安署へ、西郷港、浦郷港内の場合は、隠岐海上保安署となります。
     行事許可
境港内においてボート競技、海上でのイベント等を行う場合は、境港長の許可が必要になります。
     危険物荷役・運搬許可
境港内において港則法に定める危険物を荷役又は運搬する場合は、境港長の許可が必要になります。
     私設信号使用許可
境港内において私設信号を使用する場合は、境港長の許可が必要となります。また、適用港においては、境海上保安部長の許可が必要となります。
〔届け出関係〕

     入出港届

総トン数20トン以上の船舶が境港を入出港する場合は、境港長に届け出なければなりません。
     係留施設使用届
境港内の岸壁等係留施設管理者は当該係留施設を船舶の係留等に使用するときは、あらかじめ境港長に届け出なければなりません。
〔境港長への問い合わせ先〕

 境海上保安部交通課
  電話0859−42−2534
  〒684−0034
  鳥取県境港市昭和町9−1   
  境港湾合同庁舎3階
  〔午前8時30分から午後5時まで
   (年末年始、土・日・祝日を除く)〕

    境海上保安部位置図
〔申請書類等〕

申請書類
各種申請書類については、
こちらからダウンロードできます。

用語説明
港則法、特定港、港長