トップ>密漁の防止

漁師さん以外の人が、海で さざえ や あわび、かき、あさりがい を採ったら、
『密漁』
になる場合があります。
 
             さざえ                あわび

海岸などで、次の貝類等を採ると地元漁民への漁業権侵害で漁業法により罰せられることがあります。
(20万円以下の罰金)

 一例  さざえ、あわび、あさりがい、かき、なまこ、うに

小さな さざえ(蓋の直径が京都府は2cm以下、兵庫県は2.5cm以下)や、小さな あわび(殻長が京都府は10cm以下、兵庫県は9cm以下)を採ると、漁業調整規則違反により罰せられます。(6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金)
見つけても採らないようお願いします。