参考:港長ってどんな人?
- 港則法
- 港則法は、海上衝突予防法の特別法として港内における海上交通ルールを定めることにより船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする交通警察法規として昭和27年7月15日に制定されました。
また、特に船舶交通がふくそうし、喫水の深い船が出入りできる港や外国船舶が常時出入りする港である関門港や博多港、長崎港、佐世保港などを港則法に基づく「特定港」に指定しています。
- 港長
- 「特定港」には「港長」が置かれています。
「港長」とは、海上保安庁法(法律第28号 昭和23年4月27日)第21条により海上保安庁長官が海上保安官の中から任命し、長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌っています。佐世保港では佐世保海上保安部長が港長に任命されています。
- 港長旗
- 「港長旗」は、海上保安庁旗章規定により定められ、海上において港長の所在を表示するものであって、港長が公務上船艇に乗船する場合に、乗船している船艇に掲揚されます。
なお、「H」は「Harbor(港)」を、中央の「星」は安全な航海の「道しるべ」である「コンパス」を表しています。(この旗を掲げることで、他の船や港での工事をしている人たちに「港長が見回りをしていますよ」とお知らせしています。)