船舶保安情報

外国から日本の港や瀬戸内海に入港又は入域する場合には、事前に入港通報が必要です。   

  SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)の改正に伴い、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、平成16年7月1日から、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、国際航海船舶であるか否かにかかわらず、入港前に所定の海上保安部署に対して船舶保安情報の通報が必要となりました。
この改正は、港湾の安全を保ち、また危害発生の恐れがある船舶に対しては入港を拒否するなど国際海上運送に対する不法な行為の防止を目的としています。     


※平成19年2月1日から船舶保安情報の通報項目が一部変更になります。

手続き等の詳細
手続
対象者
日本船/外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、
外国から日本に入港しようとするすべての船舶の船長
この通報は、日本の港に入港する場合のほか、
特定海域
(東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海をいいます。)に入域する場合も必要となります。
この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。
(したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内航海では必要ありません。)
提出時期 本邦の港に入港をしようとする24時間前まで
(特定海域に入域する場合には、特定海域に入域する24時間前まで)
荒天や遭難等やむを得ない理由で24時間前までに通報して入港できない場合は、
直ちに通報してください。
ただし、急迫した危難があり、緊急に入港しなければならないときには、入港後
直ちに通報してください。
提出方法 港湾EDIFAX、書面の郵送・手交等により提出先に通報してください。
通報様式
Report Form
通報用紙   記載要領   記載例   通報項目の一部変更について(平成19年2月1日)   
英語版はこちらPre-arrival Procedure Form(English)
提出先 通報先一覧
日本の港に入港せずに特定海域に入域する場合は、告示で定める海上保安部署
審査基準 当該船舶に起因して港湾施設等に危険が生じるおそれがあり、かつ、
他に適当な手段がない場合には、入港禁止等の措置が行われる場合があります。
手続根拠 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第44条
参考  (海上保安庁、国土交通省のホームページもご覧下さい。
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