船舶保安情報の通報項目の一部変更について

外国から日本に入港しようとする船舶の皆さんへの重要なお知らせです。


国際船舶・港湾保安法の施行(平成16年7月1日)により、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、日本への入港(入域)の24時間前までに、所
定の海上保安部署に対して「船舶保安情報」の通報をすることとされていますが、平成19年2月1日から、通報項目が一部変更になりますのでご注意下さい。

(変更点)
1.通報事項に次の事項が追加されます。
・乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
・乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
2.これまで通報事項であった下記の事項がなくなります。
・各寄港地において乗船した旅客のうち本邦内において下船する予定の者の有無


※ 追加された項目は、「乗組員名簿」及び「旅客名簿」(FAL様式推奨)を添付することにより通報することができます。
(乗組員名簿・旅客名簿の様式はこちらから)

※ この通報は、日本船/外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、外国から日本に入港しようとするすべての船舶に義務付けられます。
※ この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域(東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海をいいます。)に入域する場合も必要となります。
※ この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。
(したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内の航海では必要ありません。)
※ この様式は、港長に対して行う危険物荷役許可申請、停泊場所指定願、移動許可申請、港湾管理者に対して行う係留施設使用許可申請、地方運輸局に対して行う保障契約情報の通報に対しても用いることができます。

◆ 通報先はどこですか?
* 入港する港を管轄する保安部署に通報してください。
入港地を定めることができないまま特定海域に入域する場合又は日本の港に入港せずに特定海域に入域する場合は、告示で定める海上保安部署に通報してください。(詳しくは最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせ下さい。)

◆ その他、通報の方法はどうなっていますか?
* 通報者・・・一義的には船長ですが、船長の委任を受けた所有者やそれらの代理人(代理店等)もOK
* 通報手段・・・港湾EDIシステムによるほか、FAX、書面の郵送・手交等もOK
※迅速かつ確実に通報を行うために、できる限り、港湾EDIシステムの利用をお願いします。
(港湾EDIシステムによる船舶保安情報の乗組員情報・乗客情報の取扱いについてはこちら)

◆ 荒天等、やむを得ない理由で24時間前までに通報して入港できない場合は、どうすればいいのでしょうか?
* 直ちに、所定の通報先に通報してください。
ただし、急迫した危難があり、緊急に入港しなければならないときには、入港後直ちに通報してください。(詳しくは最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせください。)