航路標識に関する情報

うみまる君 福岡海上保安部

簡易標識について

船舶が安全に通航するために必要な「航路標識」には、海上保安庁が設置・管理する標識のほか、海上保安庁以外の者が自己の事業のために設置する標識があります。 海上保安庁以外の者が自己の事業のために設置する航路標識は、「航路標識法」の定めにより海上保安庁長官の許可を受る「許可標識」と、許可標識の施設・性能基準に満たないため許可を必要としない「簡易標識」とに分別されます。

簡易標識は、主に防波堤、工事区域、漁業施設、漁業区域などの存在を標示する目的で設置されていますが、小規模なものでも船舶運航者にとっては重要な航路標識となるものですから、設置にあたっては、その目的に応じて適切な塗色、灯色、光方等の要件を備えることが必要です。

ここでは、簡易標識を設置・変更する場合の参考としていただくため、代表的な標識例を図解入りで紹介します。

実際の設置例

留意事項

  1. 簡易標識を設置する場合は、事前に最寄りの海上保安部交通課に連絡しましょう。
  2. 簡易標識を設置しようとする際は、設置場所の立地条件、簡易標識の規格の選定等について最寄りの海上保安部交通課に相談しましょう。
  3. 設置後、簡易標識を適正に維持するため、障害時に対応できる十分な予備品を備え、簡易標識の監視体制の確保に努めましょう。 設置後簡易標識設置届を出して下さい。
    簡易標識設置届の様式(PDF版44.kB) 記入例付きです。
    ※設置位置図、機器の外観図(高さ)、機器仕様、写真を添付してください。
  4. すでに設置している簡易標識で位置の変更や灯器等機器の変更(電球からLEDへの変更など)を行った時も変更届けを出しましょう。重要な場所にある簡易標識は海図上にも掲載されています。この場合は、位置変更等の手続きを伴いますので速やかに連絡して下さい。
    簡易標識の変更届の様式(PDF版48kB) 記入例付きです。
    ※設置位置図、機器の外観図(高さ)、機器仕様等変更に係る図及び写真を添付してく ださい。
  5. 簡易標識に使用する灯器は、できる限り(財)日本航路標識協会の型式認定を受けたものにしましょう。

一般的な設置例

@すでに完成している防波堤等については、左げん標識(塗色は白、灯色は緑)または右げん標識(塗色灯色とも赤)で標示します。

A築造又は延長中の防波堤等については、当該工事部先端を特殊標識(塗色灯色光とも黄)で標示します。 ただし、当該周辺海域における船舶の交通形態、設置標識の状況から、特殊標識が適当でないと認められた場合は、左げん標識または右げん標識で標示します。

Bふ頭、桟橋の先端に設置する場合で、左げん・右げん標示が適当でないものについては、白色の標識(塗色灯色とも白)を設置することも可能です。

※光り方の選択

離岸堤(浮き防波堤含む)の標示例

離岸堤が連続して続く場合は,その途中が夜間の場合障害物となります。 このため、特殊標識(塗色灯色とも黄)を途中に設けることにより、ここにも離岸堤があることを標示します。航路筋は、右げん標示または左げん標示します。

※光り方の選択・・・港の入口であれば3秒に1回光るもの

防波堤が長い場合の標示例

屈曲した部分については障害物として標示する必要があり、この場合周囲の背景光から、特殊標識(塗色灯色とも黄)の標示します。

光り方の選択

防波堤延長などの工事に伴うもので付近航行船舶が限られている場所の標示例

工事延長の都度特殊標識(塗色灯色とも黄)を移動させ、先端を標示させる。 工事が完了したら、左げん標示の簡易標識に変更する。

光り方の選択

◆漁業区域・海上工事・埋立等の区域標示

可航水域内で単独の区域を標示する場合等、その区域を複数の特殊標識(塗色灯色とも黄)で標示します。原則として四隅に設置します。

なお、区域の一辺の長さが長い場合は、その間にも簡易標識を設置します。

また、同一区域に設置した簡易標識の光りは、同期点滅させるとよりわかり易くなります。

可航水域内に設置した海洋観測施設灯は、特殊標識(塗色灯色とも黄)で標示します。

光り方の選択


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