船舶が安全に通航するために必要な「航路標識」には、海上保安庁が設置・管理する標識のほか、海上保安庁以外の者が自己の事業のために設置する標識があります。 海上保安庁以外の者が自己の事業のために設置する航路標識は、「航路標識法」の定めにより海上保安庁長官の許可を受る「許可標識」と、許可標識の施設・性能基準に満たないため許可を必要としない「簡易標識」とに分別されます。
簡易標識は、主に防波堤、工事区域、漁業施設、漁業区域などの存在を標示する目的で設置されていますが、小規模なものでも船舶運航者にとっては重要な航路標識となるものですから、設置にあたっては、その目的に応じて適切な塗色、灯色、光方等の要件を備えることが必要です。
ここでは、簡易標識を設置・変更する場合の参考としていただくため、代表的な標識例を図解入りで紹介します。
港の入口の場合は、右げん、左げん標示が必要です。
@すでに完成している防波堤等については、左げん標識(塗色は白、灯色は緑)または右げん標識(塗色灯色とも赤)で標示します。
A築造又は延長中の防波堤等については、当該工事部先端を特殊標識(塗色灯色光とも黄)で標示します。 ただし、当該周辺海域における船舶の交通形態、設置標識の状況から、特殊標識が適当でないと認められた場合は、左げん標識または右げん標識で標示します。
Bふ頭、桟橋の先端に設置する場合で、左げん・右げん標示が適当でないものについては、白色の標識(塗色灯色とも白)を設置することも可能です。
離岸堤が連続して続く場合は,その途中が夜間の場合障害物となります。 このため、特殊標識(塗色灯色とも黄)を途中に設けることにより、ここにも離岸堤があることを標示します。航路筋は、右げん標示または左げん標示します。
※光り方の選択・・・港の入口であれば3秒に1回光るもの屈曲した部分については障害物として標示する必要があり、この場合周囲の背景光から、特殊標識(塗色灯色とも黄)の標示します。
工事延長の都度特殊標識(塗色灯色とも黄)を移動させ、先端を標示させる。 工事が完了したら、左げん標示の簡易標識に変更する。
可航水域内で単独の区域を標示する場合等、その区域を複数の特殊標識(塗色灯色とも黄)で標示します。原則として四隅に設置します。
なお、区域の一辺の長さが長い場合は、その間にも簡易標識を設置します。
また、同一区域に設置した簡易標識の光りは、同期点滅させるとよりわかり易くなります。
可航水域内に設置した海洋観測施設灯は、特殊標識(塗色灯色とも黄)で標示します。