申請・届出


 次の各項目をクリックすると、関連のページが表示され、各種申請書等をダウンロードできます。


 
海上工事・作業に伴う許可申請手続き 

 海上における船舶の交通ルールを定めた法律には、「海上衝突予防法」「海上交通安全法」及び「港則法」があります。
 海上で行われる工事、作業、行事、工作物の設置といった行為は、一定の水域を占用し又は船舶交通の安全を阻害するおそれがあるため、「港則法」又は「海上交通安全法」により許可、届出等が義務付けられている海域があります。
 海上工事・作業に伴う許可申請手続き等については、以下の「海上工事・作業に伴う許可申請手続き等の手引き」をご覧のうえ不明な点があれば事務取扱窓口にご確認ください。
  
海上工事・作業・行事に伴う許可申請手続き等の手引き(PDF)
   海上工事・作業などの各種様式(WORD)

 港則法に基づく各種届出(工事・作業等以外) (窓口: 交通課 0848-22-2109)
 
尾道糸崎港や福山港など指定された港では 、港則法に基づく「海上保安部署への許可申請、届出」が義務づけられています。


  船舶保安情報の通報 (窓口:警備救難課警備係 0848-24-0118)
 SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)の改正に伴い、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、平成16年7月1日から、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、国際航海船舶であるか否かにかかわらず、入港前に所定の海上保安部署に対して船舶保安情報の通報 が必要となりました。
外国から日本に入港しようとする全ての船舶は 、国際航海船舶であるか否かにかかわらず、入港前に所定の海上保安部署に対して船舶保安情報の通報 が必要となりました。

  航路標識の設置等申請 (窓口:交通課 0848-22-2109)
  
海上保安庁以外の者が航路標識の設置等を行う場合には許可が必要です。

  簡易灯火の設置届出 (窓口:交通課 0848-22-2109)
  
工事等で海上に灯火(浮標灯)を設置する場合は、光り方や設置場所について事前にご相談下さい。

 

  NACCS(港湾サブシステム

  入出港届、危険物荷役許可申請などの入出港に関する手続は、「NACCS(港湾 サブシステム)」により電子申請が可能です。
  「NACCS(港湾サブシステム)」とは、港長及び港湾管理者への手続を電子化したシステムで、物流の効率化等を目指して平成11年から「港湾EDIシステム」として運用 が開始されました。
  その後、平成15年7月には「Sea−NACCS」(通関情報処理システム)などと接続・連携することにより、輸出入・港湾諸手続のシングルウィンドウ化を実現し、港長及び港湾管理者のほか、税関、入管、検疫への手続 も行えるようになり、ますます便利になりました。


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