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船 舶 保 安 情 報 (事前入港通報) |
外国から日本に入港しようとする船舶へのお知らせ SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)の改正に伴い、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、平成16年7月1日から、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、国際航海船舶であるか否かにかかわらず、入港前に所定の海上保安部署に対して船舶保安情報の通報が必要となりました。 この改正は、港湾の安全を保ち、また危害発生の恐れがある船舶に対しては入港を拒否するなど国際海上運送に対する不法な行為の防止を目的としています。 |
外国から尾道・福山管内に入港する場合の通報先 黄色部分の港に入港する場合は尾道海上保安部へ |
地図をクリックすると、尾道海上保安部・福山海上保安署の電話番号 が表示されます。
1、通報の対象者
2、通報の期限
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