船 舶 保 安 情 報
(事前入港通報)

 外国から日本に入港しようとする船舶へのお知らせ

 SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)の改正に伴い、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、平成16年7月1日から、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、国際航海船舶であるか否かにかかわらず、入港前に所定の海上保安部署に対して船舶保安情報の通報が必要となりました。

 この改正は、港湾の安全を保ち、また危害発生の恐れがある船舶に対しては入港を拒否するなど国際海上運送に対する不法な行為の防止を目的としています。
 なお手続き方法についてはここをクリックしてください。


外国から尾道・福山管内に入港する場合の通報先

          黄色部分の港に入港する場合は尾道海上保安部へ
            水色部分の港に入港する場合は福山海上保安署へ通報してください。


地図をクリックすると、尾道海上保安部・福山海上保安署の電話番号 が表示されます。


 

船舶保安情報の手続き関係


1、通報の対象者  

 外国から日本に入港しようとするすべての船舶の船長に義務付けられました。
 この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域(東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海)に入域する場合も必要となります。なお、いったん外国から日本に入港した後の国内航海では必要ありません。

2、通報の期限

 本邦の港に入港をしようとする24時間前まで特定海域に入域する場合には、特定海域に入域する24時間前まで)に通報してください。  
   
荒天や遭難等やむを得ない理由で24時間前までに通報して入港できない場合は、直ちに通報してください。ただし、急迫した危難があり、緊急に入港しなければならないときには、入港後直ちに通報してください。  

3、通報の方法

 港湾EDIFAX、書面による郵送又は手交などにより通報してください。  
 (通報様式は、この通報用紙をご利用いただけます。)

4、通報の提出先

 入港する港を管轄する海上保安部署
 (日本の港に入港せずに特定海域に入域する場合は、告示で定める海上保安部署)  
 

5、通報の審査処置等

  当該船舶に起因して港湾施設等に危険が生じるおそれがあり、かつ、他に適当な手段がない場合には、入港禁止等の措置が行われる場合があります。
 
通報せずに入港した場合や通報内容に虚偽があった場合等は処罰の対象となります。
 入港前に海上保安庁からの質問や指示がある場合には、それに従ってください。
 場合によっては、入港前に海上保安官の立入検査を受けなければなりません。
    立入検査の結果、当該船舶に起因して港湾施設等に危険が生じるおそれがある場合等、入港禁止等の措置がとられる場合があります。

                                            
  
手続の根拠 は、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」第44条による。