AIS搭載義務船舶と現存船搭載期限一覧表
T.搭載義務船舶
義務船舶: 船舶設備規定第146条の30(施行日:平成14年7月1日)
第146条の29「 第146条の29「総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって
国際航海に従事するもの並びに総トン数500トン以上の船舶であって国際航海 に従事しないものには、
機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動 識別装置を備えなければならない。ただし、
管海官庁が当該船舶の航海の態様等 を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
船舶の総トン数 |
国際航海への従事の有無 |
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従事 |
非従事 |
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300トン未満 |
旅客船 |
なし |
300トン以上 |
全船舶 |
なし |
500トン以上 |
全船舶 |
全船舶 |
U.現存船の搭載期限
現存船期限:船舶設備規定附則第2条7(施行日:平成14年7月1日)
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年 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
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船舶の区分 |
H15 |
H16 |
H17 |
H18 |
H19 |
H20 |
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国際航海の有無 |
船種 |
対象のトン数 |
7/1迄 |
7/1後の最初の検査日迄 |
7/1迄 |
7/1後の最初の検査日又は12/31のいずれか早い日迄 |
7/1迄 |
7/1迄 |
7/1迄 |
7/1迄 |
外航 |
旅客船 |
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○ |
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タンカー |
300トン以上 |
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○ |
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旅客船、タンカー以外の 船舶 |
50,000トン以上 |
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○ |
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10,000トン以上50,000トン未満 |
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*○ |
○ |
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3,000トン以上10,000トン未満 |
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*○ |
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○ |
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3,000トン未満 |
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*○ |
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○ |
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内航 |
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500トン以上 |
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○ |
*IMOのMSC76作業部会(12/2〜9:ロンドン)、SOLAS条約締約国政府会議
(12/9〜13:ロンドン)において、SOLAS条約改正に関する審議が行われ、AIS
の早期導入について、次のとおり決定された。
<AISの搭載期限前倒し>
国際航海に従事する旅客船及びタンカー以外の総トン数300トン以上50,000トン未満の
船舶は、2004年7月1日以降の最初の安全設備検査又は2004年12月31日のいずれか
早い時期までにAISを搭載すること。
(なお、旅客船、タンカー及び総トン数50,000トン以上の船舶については2004年7月1日
までに搭載するよう既に措置されています。)