AIS搭載義務船舶と現存船搭載期限一覧表

T.搭載義務船舶

義務船舶: 船舶設備規定第146条の30(施行日:平成14年7月1日)

146条の29「     第146条の29「総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって

  国際航海に従事するもの並びに総トン数500トン以上の船舶であって国際航海 に従事しないものには、

 機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動 識別装置を備えなければならない。ただし、

 管海官庁が当該船舶の航海の態様等 を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

船舶の総トン数

国際航海への従事の有無

従事

非従事

300トン未満

旅客船

なし

300トン以上

全船舶

なし

500トン以上

全船舶

全船舶

 U.現存船の搭載期限

現存船期限:船舶設備規定附則第2条7(施行日:平成14年7月1日)

 

          年

2003

2004

2005

2006

2007

2008

船舶の区分

H15

H16

H17

H18

H19

H20

国際航海の有無

船種

対象のトン数

7/1

7/1後の最初の検査日迄

7/1

7/1後の最初の検査日又は12/31のいずれか早い日迄

7/1

7/1

7/1

7/1迄 

 

外航

旅客船

 

 

 

 

 

 

 

 

タンカー

 300トン以上

 

 

 

 

 

 

 

旅客船、タンカー以外の

船舶

50,000トン以上

 

 

 

 

 

 

 

10,000トン以上50,000トン未満

 

 

 

*○

 

 

 

3,000トン以上10,000トン未満

 

 

 

*○

 

 

 

3,000トン未満

 

 

 

*○

 

 

 

内航

 

  500トン以上

 

 

 

 

 

 

 

IMOのMSC76作業部会(12/2〜9:ロンドン)、SOLAS条約締約国政府会議

(12/9〜13:ロンドン)において、SOLAS条約改正に関する審議が行われ、AIS

の早期導入について、次のとおり決定された。

    <AISの搭載期限前倒し>

       国際航海に従事する旅客船及びタンカー以外の総トン数300トン以上50,000トン未満の

船舶は、2004年7月1日以降の最初の安全設備検査又は2004年12月31日のいずれか

早い時期までにAISを搭載すること。

   (なお、旅客船、タンカー及び総トン数50,000トン以上の船舶については2004年7月1日

までに搭載するよう既に措置されています。)

 

 

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