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1.主な違反について |
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(1) |
漁業権侵害(100万円以下の罰金 ※あわび、なまこ以外) |
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漁業者が一定の水域を共同して営む漁業を共同漁業といい、共同漁業を営む権利を共同漁業権といいます。
兵庫県のほとんどの沿岸海域には共同漁業権が設定されており、共同漁業権の区域内では共同漁業権の免許を受けた漁業者以外の人がこの権利を侵すと漁業権侵害として罰せられます。 |
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(2) |
全長等の制限(6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金) |
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兵庫県漁業調整規則により採捕してはいけない大きさが定められています。(漁業許可に基づくものを除く。)
うなぎ・・・全長20センチメートル以下
あわび・・・殻長9センチメートル以下
さざえ・・・殻蓋の径2.5センチメートル以下
まだこ・・・体重100グラム以下
※主要なものを抜粋(詳細は下記リンクからご確認ください。) |
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(3) |
使用が禁止されている漁具等(6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金) |
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兵庫県漁業調整規則により漁業者を含む全ての人の使用が禁止されている漁具、漁法が定められています。
発射装置を有する「もり」及び「やす」により行う漁法
※主要なものを抜粋(詳細は下記リンクからご確認ください。)
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(4) |
特定水産動植物の採捕の禁止(3年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金) |
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うなぎ稚魚(令和5年〜)、あわび及びなまこが特定水産動植物に指定され、漁業許可又は漁業権に基づいて漁業を営む場合を除き、採捕が禁止されています。 |