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  1.主な違反について
  (1) 漁業権侵害(100万円以下の罰金 ※あわび、なまこ以外)
   漁業者が一定の水域を共同して営む漁業を共同漁業といい、共同漁業を営む権利を共同漁業権といいます。
 兵庫県のほとんどの沿岸海域には共同漁業権が設定されており、共同漁業権の区域内では共同漁業権の免許を受けた漁業者以外の人がこの権利を侵すと漁業権侵害として罰せられます。
     
  (2) 全長等の制限(6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金
     兵庫県漁業調整規則により採捕してはいけない大きさが定められています。(漁業許可に基づくものを除く。)
     うなぎ・・・全長20センチメートル以下
     あわび・・・殻長9センチメートル以下
     さざえ・・・殻蓋の径2.5センチメートル以下
     まだこ・・・体重100グラム以下
   ※主要なものを抜粋(詳細は下記リンクからご確認ください。)
   
  (3) 使用が禁止されている漁具等(6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金
     兵庫県漁業調整規則により漁業者を含む全ての人の使用が禁止されている漁具、漁法が定められています。
     発射装置を有する「もり」及び「やす」により行う漁法
   ※主要なものを抜粋(詳細は下記リンクからご確認ください。)

    
   
  (4) 特定水産動植物の採捕の禁止(3年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金
     うなぎ稚魚(令和5年〜)、あわび及びなまこが特定水産動植物に指定され、漁業許可又は漁業権に基づいて漁業を営む場合を除き、採捕が禁止されています。



  2.遊漁者(許可を持たない者)ができる漁法
  (1) さお釣り又は手釣り(制限あり)
  (2) たも網又はさ手網(制限あり)
  (3) 投網(制限あり)
(4) 熊手(制限あり)
   (5) 徒手採捕
  上記以外の漁具や漁法は遊漁者の使用が禁止(法律違反)されています。
    (例)貝類(あわびなど)を採捕するために「バールやハンマー、雑草抜き」等を漁具として使用すること
   
  ※その他、特定の水産資源に係る採捕の禁止期間や、各地域毎に漁業権が設定されている水産資源統もありますので、兵庫県漁業調整規則等関係法令をよくご確認ください。
   
  ★兵庫県共同漁業権リンク
   http://www.hyogo-suigi.jp/Fishing/right.html
  ★兵庫県水産課「使用できる漁具・漁法」リンク
   http://www.hyogo-suigi.jp/Fishing/manners_gyogu.html



  3.検挙事例について
  1. 被疑者は6月20日、兵庫県洲本市地先海域において「バール及びハンマー」を使用して、「かき」27個を採捕(遊漁者の使用は禁止)し、漁業権を侵害した。
  2. 被疑者は7月18日、兵庫県淡路市地先海域において「うに」14個、採捕禁止期間中である「なまこ」4匹及び「さざえ」7個(貝殻の径2.5センチメートル以下の「さざえ」6個を含む。)を採捕したほか、「雑草抜き」を使用して「とこぶし」12個を採捕(遊漁者の使用は禁止)し、漁業権を侵害した。
    さらに、禁止漁具である「発射装置を有するやす」を使用して「べら」1匹を採捕した。
  3. 被疑者は8月31日、兵庫県淡路市地先海域において「さざえ」2個、「貝おこし」を使用して「とこぶし」5個、「あわび」4個及び「かき」4個を採捕(遊漁者の使用は禁止)し、漁業権を侵害した。



  4.海に遊びに行かれる皆さんへのお願い 〜犯罪者にならないために
   令和2年に検挙された密猟者の多くは、夏場における磯遊びの延長で、BBQ等の自家消費を目的として「あわび」「さざえ」等を採捕しており、
 「少しくらいならいいだろう」 「みつからなければいい」
等、軽い気持ちで違反を犯しています。
 漁業者が定められている区域では、さざえ1個でも罰金(100万円以下)が科せられることもあります。
 また、遊漁者ができる漁法には制限がありますので、安易な行動で犯罪者にならないよう、ルールを守って安全にお楽しみください。
 
 
★兵庫県漁業調整規則リンク
 https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/suisan/documents/tyouseikisoku.pdf
 
★水産庁-漁業法に関するHPリンク
 https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/mitsuryotaisaku.html
 
 
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