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海上でのドローンの使用については、基本的に港則法及び海上交通安全法に基づく許可又は届出は不要です。 |
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ただし、ドローンの使用にあたって、作業船を配置する場合や海上にブイなどの工作物を設置する場合は、 |
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船舶交通に影響を及ぼすおそれがあることから、港則法及び海上交通安全法に基づく許可又は届出が必要になります。 |
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-ガイドライン抜粋-
2.5 港則法及び海上交通安全法
港則法が適用される港又は海上交通安全法が適用される海域の上空においてドローンを飛行させる場合、港則法又は海上交通安全法に基づく許可又は届出は特段必要ない。
ただし、ドローンの飛行に関連して、海上に作業船の配置や工作物を設置するなど、船舶交通に影響を及ぼすおそれがある場合は、港則法又は海上交通安全法の許可又は届出を要することがある。 |
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許可又は届出を要する場合があるもの |
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ドローンを飛行させるために、海上に作業船を配置又は海上に工作物を設置する場合
(例)・ドローンの操縦や離発着等のため、操縦者が乗船する船舶等が他の船舶を避けることができないもの
・撮影対象となる船が撮影等のために他の船舶を避けることができないもの
・競技や曲技等の飛行に必要な工作物(パイロン等)を設置するもの
・ドローンの飛行イベントを開催し、観覧船の混雑が見込まれるもの など |
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許可又は届出を要しないもの |
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(1)陸上からドローンを飛行させる場合(ドローンの飛行のみ)
・港湾施設、海域、船舶、海上に存在する物件等の状況を撮影するもの
・海上において、橋梁、荷役施設等の点検、測量等を行うもの
・荷物の配送のため、単に海上を通過するもの |
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(2)船舶を使用する場合(船舶で離発着する)
・ドローンの操縦や離発着などのため、ドローンを操縦する者が乗船する船舶が他船を避けることができ、
船舶交通に影響を及ぼすおそれがないもの。
・船舶を撮影する場合であって、撮影対象の船舶が他船を避けることができ、船舶交通に影響を及ぼす
おそれがないもの。 |
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