令和3年7月1日に施行された「海上交通安全法の一部を改正する法律」(令和3年法律第53号)に基づき、同日、台風等の異常な気象・海象が予想される場合、走錨等に起因する事故の防止に万全を期すため、伊勢湾及び三河湾において「湾外避難勧告制度」を創設しました。
本制度の創設に伴い、伊勢湾・三河湾台風等対策協議会を設立し、伊勢湾・三河湾が台風(中心付近の最大風速40m/s以上の台風に限る)の暴風域警戒域内に入るおそれがある場合、原則として、強風域に入る24時間前から暴風域を抜けるまでの間、海上交通安全法に基づき、第四管区海上保安本部長から伊勢湾に「湾外避難勧告」及び「入湾回避勧告」を発出し、三河湾については、湾外避難及び入湾回避に関する注意情報を発出します。
本制度の詳細は以下に掲載しているリーフレットをご確認下さい。
伊勢湾・三河湾における湾外避難勧告制度のリーフレットはこちらです。
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湾外避難勧告四管区リーフレット 日本語 .pdf(令和6年5月22日更新)
湾外避難勧告四管区リーフレット 英語 .pdf(令和6年5月22日更新)
伊勢湾・三河湾台風等対策協議会関連の資料はこちらです。
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伊勢湾・三河湾台風等対策協議会会則 .pdf(令和5年5月31日改正(令和3年7月1日制定))