契約名称 |
中部空港海上保安航空基地庁舎敷地借上(経理) |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官代理 第四管区海上保安本部次長 阿部 竜矢 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 | 令和2年4月1日 |
契約の相手方の氏名及び住所 |
中部国際空港株式会社 愛知県常滑市セントレア一丁目1番地 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥17,375,733- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥17,375,733- |
随意契約によることとした理由 |
中部国際空港内の敷地に庁舎(基地)が建設されており、当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから空港内の敷地を一手に管理運営する中部国際空港株式会社と契約するもの。 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |
契約名称 | 常滑地区宿舎借上 |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官代理 第四管区海上保安本部次長 阿部 竜矢 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 | 令和2年4月1日 |
契約の相手方の氏名及び住所 |
愛知県常滑市会計管理者 愛知県常滑市新開町4丁目1番地 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥7,140,000- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥7,140,000- |
随意契約によることとした理由 | 緊急事案に対応するため当該宿舎を借上げており、当該借上物件が変更すれば職員の転居が伴うことから継続して当該物件を管理している常滑市と契約するもの。 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |
契約名称 | 四日市地区宿舎借上 |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官代理 第四管区海上保安本部次長 阿部 竜矢 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 | 令和2年4月1日 |
契約の相手方の氏名及び住所 |
個人情報により非開示 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥943,200- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥943,200- |
随意契約によることとした理由 | 危機管理用宿舎として当該宿舎を借上げており、当該借上物件が変更すれば職員の転居が伴うことから継続して当該物件を管理している者と契約するもの。 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |
契約名称 | 伊勢湾海上交通センター宿舎借上 |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官代理 第四管区海上保安本部次長 阿部 竜矢 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 | 令和2年4月1日 |
契約の相手方の氏名及び住所 |
松屋ハウジング株式会社 愛知県豊橋市曙町南松原123 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥5,040,000- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥5,040,000- |
随意契約によることとした理由 | 緊急事案に対応するため当該宿舎を借上げており、当該借上物件が変更すれば職員の転居が伴うことから継続して当該物件を管理している松尾ハウジング株式会社と契約するもの。 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |
契約名称 | 名古屋港海上交通センター施設借上(管理組合施設運営事業会計) |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官代理 第四管区海上保安本部次長 阿部 竜矢 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 | 令和2年4月1日 |
契約の相手方の氏名及び住所 |
名古屋港管理組合管理者 愛知県名古屋市港区港町1番11号 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥27,799,554- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥27,799,554- |
随意契約によることとした理由 | 第四管区海上保安本部が名古屋港長業務を実施するためには、名古屋港管理組合から敷地及び通信施設を賃借する必要があり、継続して当該物件を管理している名古屋港管理組合と契約するもの。 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |
契約名称 | 名古屋港海上交通センター施設借上(管理組合一般会計) |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官代理 第四管区海上保安本部次長 阿部 竜矢 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 | 令和2年4月1日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 名古屋港管理組合管理者 愛知県名古屋市港区港町1番11号 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥1,686,468- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥1,686,468- |
随意契約によることとした理由 | 第四管区海上保安本部が名古屋港長業務を実施するためには、名古屋港管理組合から敷地及び通信施設を賃借する必要があり、継続して当該物件を管理している名古屋港管理組合と契約するもの。 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |
契約名称 | 清水の買入(名古屋・単契) |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官代理 第四管区海上保安本部次長 阿部 竜矢 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 | 令和2年4月1日 |
契約の相手方の氏名及び住所 |
株式会社ナゴヤシップサービス 愛知県名古屋市港区港町1番9号 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥3,321,450- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥3,321,450- |
随意契約によることとした理由 | 名古屋港の利用に必要な役務及び施設の利用に関しては、港湾法の規定に基づき名古屋港管理組合が港湾料率表を定めており、岸壁給水作業、運搬給水作業を請負う業者は、株式会社ナゴヤシップサービスのみであり、契約の相手方が限定され、競争を緩さいないため。 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |
契約名称 | 格納庫借上(中部単契) |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官代理 第四管区海上保安本部次長 阿部 竜矢 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 | 令和2年4月1日 |
契約の相手方の氏名及び住所 |
中部国際空港株式会社 愛知県常滑市セントレア一丁目1番地 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥3,057,450- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥3,057,450- |
随意契約によることとした理由 | 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に限定される使用契約 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |
契約名称 | ICカードリーダー等使用契約(中部 年払) |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官代理 第四管区海上保安本部次長 阿部 竜矢 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 | 令和2年4月1日 |
契約の相手方の氏名及び住所 |
中部国際空港株式会社 愛知県常滑市セントレア一丁目1番地 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥2,807,200- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥2,807,200- |
随意契約によることとした理由 | 中部国際空港株式会社から空港内敷地を貸借している中部空港海上保安航空基地において業務を実施するためには、庁舎使用に付随する契約として、同社とセキュリティシステム使用に関する契約を行う必要があり、そのシステムは中部国際空港株式会社が一括で管理している。 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |
契約名称 | コズカミ礁灯浮標移設工事(整備) |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 廣川 隆 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 |
令和2年4月14日 |
契約の相手方の氏名及び住所 |
株式会社河崎海事 愛知県知多郡武豊町一号地3番地の6 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥3,993,000- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥4,678,699- |
随意契約によることとした理由 | 本件は伊良湖水道航路に設置しているコズカミ礁灯浮標が流出しており、航行船舶の安全確保のため早急に同浮標を安全な位置に移動する必要があることから、緊急に契約する必要がある。 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |
契約名称 | タナバシ灯浮標撤去工事 |
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契約担当官等の氏名並びに 所属する部局の名称及び所在地 |
支出負担行為担当官代理 第四管区海上保安本部長 廣川 隆 第四管区海上保安本部 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号 |
契約締結日 | 令和2年9月9日 |
契約の相手方の氏名及び住所 |
朝日丸建設株式会社 三重県伊勢市小木町604-3 |
契約価格 (消費税及び地方消費税含む) |
¥3,080,000- |
予定金額 (消費税及び地方消費税含む) |
¥4,419,132- |
随意契約によることとした理由 | 本件は鳥羽市石鏡港沖に設置しているタナバシ灯浮標が流出しており、航行船舶の安全確保のため早急に同灯浮標を撤去する必要があることから、緊急に契約する必要がある。 (会計法第29条の3第4項) |
備考 |