平成26年11月27日
関係各位
東京海上保安部
航行安全課長
港内交通管制室長

東京湾北部海域における航行方法について(周知・協力依頼)

平素から東京港内における航行の安全、また、海上保安業務に対するご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、東京湾北部海域においては、東京国際空港D滑走路(以下「D滑走路」という。)供用開始(平成22年10月)以降、航空機と船舶の安全を確保するため、東京沖灯浮標及びD滑走路周辺海域における船舶の航行方法を定めているところですが、今月中旬以降、当該海域において不適切な航行事例が3件認められ、いずれも過失又は誤った認識によるものであると思料されることから、東京湾北部海域においては特別な航行方法の内容をあらかじめ認識・理解した上で航行するよう、所属船舶等に対して周知・協力の程、宜しくお願いします。

定められた航行方法と不適切な航行事例 (概要)
D滑走路高さ制限関係:水面上の高さ(28.4m以上又は28.4m未満)に応じて、設定された海域を航行すること。

■ 「東京国際空港D滑走路周辺海域の航行方法」詳細ページ

東京国際空港D滑走路周辺海域の船舶高さに応じた航行方法(略図)

【事例1】
自船のクレーンが当該高さ制限の許容内となるような目安値(角度)を設定していたものの、当該クレーンの角度を見誤ったまま当該海域を航行し、高さ制限を超過してしまったもの(離発着航空機への影響有り)
東京沖灯浮標関連:東京沖灯浮標を中心とした半径約1海里の円内海域を航行する船舶は、同灯浮標を左舷に見て航行するとともに、当該円内海域には錨泊しないこと。

 「東京沖灯浮標周辺海域の航行方法」詳細ページ

東京沖灯浮標周辺海域の航行方法(略図)

【事例2】
・ 東京港の入港時間調整にあたり、誤った認識により同灯浮標の円内海域に錨泊してしまったもの(通常時は4区にて錨泊)
【事例3】
・ 東京沖灯浮標を左舷に見て航行しようとしたところ、自船右舷に同航船が接近していたため、これを回避するため同灯浮標を右舷に見て航行してしまったもの

引き続き、京浜港東京区における船舶の安全確保にご理解・ご協力の程、宜しくお願いします。

なお、「東京湾北部海域における航行方法について」は、東京港内交通管制情報[特定航法(東京周辺)」からご覧頂けます。

敬具
▲ ページTOP

© copyright 2014
海上保安庁のホームページに関するプライバシーポリシー