安全情報
(海の安全に関する情報)
特定航法(京浜港東京区及び周辺海域)
京浜港東京区第三区 中防北水路には、西行禁止の規定が定められております。
■港則法施行規則
(特定航法)
第二十七条の二
4 総トン数五百トン以上の船舶は、十三号地その二東端から中央防波堤内側内貿ふ頭岸壁北端(北緯三十五度三十六分二十五秒東経百三十九度四十七分五十五秒)まで引いた線を超えて十三号地その二南東側海面を西行してはならない。
西行禁止の略図(京浜港東京区の特定航法)
<東京沖灯浮標周辺海域>
東京西航路の南東側出入口延長にある東京沖灯浮標の周辺海域では、次のとおり特別な航行方法が定められています。
■海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示
経路の名称:東京沖灯浮標付近海域における経路
経路(概要):東京沖灯浮標を中心とした半径一、八五〇メートルの円内海域を通過して航行する船舶は、東京沖灯浮標を左げんに見て航行すること。
東京沖灯浮標周辺海域の航行方法(略図)
■東京湾北部海域における航行方法等について
(平成22年8月1日:東京航空局・第三管区海上保安本部)
■リーフレット「東京湾北部海域における航行方法について(再周知)」
(平成23年10月:東京航空局・第三管区海上保安本部)
日本語版・英語版・韓国語版・中国語版
<東京国際空港滑走路周辺海域>
東京国際空港(羽田空港)周辺における船舶と航空機双方の安全を確保するため、船舶の高さに応じた航行方法が定められています。
■東京湾北部海域における航行方法等について
(平成22年8月1日:東京航空局・第三管区海上保安本部)
■リーフレット「羽田国際空港周辺の航行方法について(再周知)」
(平成23年10月:東京航空局・第三管区海上保安本部)
日本語版・英語版・韓国語版・中国語版