海難防止
留萌海上保安部では
命を守る3LG
を推進しています。
1.ライフジャケットの着用
ライフジャケットの着用により、海中に転落した場合に、生存・救助率が高まります。
なお、小型船舶操縦者が遵守すべき「救命胴衣等の着用義務」の範囲が拡大され、新たに「小型船舶の暴露甲板上に乗船している場合」にも原則として救命胴衣を着用させることの省令改正が行われ、平成30年2月施行されます。
現在は動きやすく改良された様々なタイプの救命胴衣があります。
◆膨張式救命胴衣は定期的に点検しましょう。
日本小型船舶検査機構>
事故防止マニュアル>点検・航行マニュアル>
「
小型船舶用膨張式救命胴衣の保守・点検マニュアル」(pdf)
などを参考にしてください。
◆小型船舶でのライフジャケット等の着用について 次の場合、ライフジャケット等を着用しなければなりません。
・航行中の
水上オートバイの乗船者
・航行中の小型船舶に乗船している
12歳未満の小児
・航行中の小型漁船に
1人で乗船し漁ろうに従事する者
上記に加えて、平成30年2月からは、下記の場合も着用しなければなりません。
・上記3項目のほか、小型船舶の
暴露甲板に乗船している者
1.ライフジャケットの着用
2.
携帯電話と118(ライフコール)
3.
ライフロープ(縄梯子)の取付け
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