岡山航空株式会社と平成26年5月2日契約締結した「広島SA790特別整備」の修理工程において発見された不具合部品の交換及び修理を実施するものである。航空機の装備品の点検整備(分解検査、修理、組立調整及び適合性の確認)を実施する場合は、航空法に基づき能力認定を受けた認定事業場で実施しなければならず、修理作業の計画から作業、検査、確認及び記録の管理等に至る一連の修理工程について品質管理を行っていることから、分解検査の請負業者と異なった者が組立検査を請け負った場合、既に分解された部品を自社工場に移動させなければならず、品質管理上問題が発生するおそれがある。
(会計法第29条の3第4項)
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