●台風の場合
【区分】
第一体制(警戒体制)
【発出基準】
台風が石垣地方に接近すると予想され、石垣港において、風速25m/sec以上の暴風圏に到達する24時間前(ただし、石垣港において風速10m/sec以上の風が連吹した場合はその時点とする。)
【勧告内容】
・在港各船舶は、荒天準備を行うこと。
・500トン未満の船舶は、現場の状況に応じ、
@陸揚げを行うか、港内での船溜まり等安全な場所に避難
A係留強化
等の措置をとること。
・500トン以上の在港各船舶は、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。
【区分】
第二体制(避難勧告)
【発出基準】
台風が石垣地方に接近すると予想され、石垣港において、風速25m/sec以上の暴風圏に到達する12時間前(ただし、石垣港において風速15m/sec以上の風が連吹した場合はその時点とする。)
【勧告内容】
・500トン以上の在港各船舶は、速やかに港外で避難すること。
・500トン以上の入港予定船舶は、港外で避難すること。
・500トン未満の船舶は、航行を自粛すること。
【区分】
解除
【解除基準】
台風が明らかに遠ざかり、次第に平穏となることが予想され、かつ、石垣港において連吹した風が風速15m/sec以下となった場合
【解除内容】
第一体制又は第二体制の解除
●急速に発達する低気圧等の場合
【区分】
第二体制(避難勧告)
【発出基準】
海上(東シナ海南部又は沖縄南方海上)に海上暴風警報(24.5m/s以上)が発表された場合
【勧告内容】
・500トン以上の在港各船舶は、速やかに港外に避難すること。
・500トン以上の入港予定船舶は、港外で避難すること。
・500トン未満の船舶は、航行を自粛すること。
【区分】
解除
【解除基準】
警報が解除されたとき
【解除内容】
避難勧告の解除