●台風の場合


【区分】

 第一体制(警戒体制)

【発出基準】

 台風が石垣地方に接近すると予想され、石垣港において、風速25m/sec以上の暴風圏に到達する24時間前(ただし、石垣港において風速10m/sec以上の風が連吹した場合はその時点とする。)

【勧告内容】

 ・在港各船舶は、荒天準備を行うこと。

 ・500トン未満の船舶は、現場の状況に応じ、

  @陸揚げを行うか、港内での船溜まり等安全な場所に避難

  A係留強化

  等の措置をとること。

 ・500トン以上の在港各船舶は、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。



【区分】

 第二体制(避難勧告)

【発出基準】

 台風が石垣地方に接近すると予想され、石垣港において、風速25m/sec以上の暴風圏に到達する12時間前(ただし、石垣港において風速15m/sec以上の風が連吹した場合はその時点とする。)

【勧告内容】

 ・500トン以上の在港各船舶は、速やかに港外で避難すること。

 ・500トン以上の入港予定船舶は、港外で避難すること。

 ・500トン未満の船舶は、航行を自粛すること。



【区分】

 解除

【解除基準】

 台風が明らかに遠ざかり、次第に平穏となることが予想され、かつ、石垣港において連吹した風が風速15m/sec以下となった場合

【解除内容】

 第一体制又は第二体制の解除



●急速に発達する低気圧等の場合


【区分】

 第二体制(避難勧告)

【発出基準】

 海上(東シナ海南部又は沖縄南方海上)に海上暴風警報(24.5m/s以上)が発表された場合

【勧告内容】

 ・500トン以上の在港各船舶は、速やかに港外に避難すること。

 ・500トン以上の入港予定船舶は、港外で避難すること。

 ・500トン未満の船舶は、航行を自粛すること。



【区分】

 解除

【解除基準】

 警報が解除されたとき

【解除内容】

 避難勧告の解除