◆台風・津波に関する勧告等の制度化
 船舶交通や港内の安全対策の一環として平成21年7月に改正された港則法の規定により、台風や津波などの異常気象に関する船舶への勧告等が正式に制度化されました。
 新たな規定の要旨は次のとおりです(平成22年7月1日施行)。
  異常な気象・海象により港内の船舶交通に危険がある場合には、港長が船舶に対し
  @ 危険の防止のため必要な措置をとることを勧告することができること
  A 必要がある場合は港内からの退去等を命じることができること

                        ※詳しくはこちら→港則法及び海上交通安全法の一部改正について
 宮崎県内では、港長が置かれる細島港のほか、北浦港延岡港土々呂港宮崎港内海港油津港外浦港福島港の8港についても制度が適用され、台風や津波などの異常気象に関する注意報や警報が発表された場合であって、船舶の危険防止のため必要があるときは、海上保安部長が船舶に対し、避難の準備や実施等について勧告を行います。また、危険が切迫してやむを得ない場合には、港内からの退去等を命じることがあります。
 なお、可能な限り、勧告に先立つ前広な注意喚起や情報提供を行うこととしています。
台風・津波への具体的対策について
 県内各港は、直接日向灘から太平洋に接し、台風や津波の影響を特に受けやすい環境にあるため、日頃から心構えを持つとともに、次のような具体的対策を講じておく必要があります。
 @情報の収集と伝達
  気象に関する情報の収集、船舶・関係者・関係機関等との間の情報の伝達方法
 A係船施設への影響
  船舶の通常使用する岸壁・錨地等における影響、予測される被害の程度等の把握
 B避難計画
  船舶の避難に要する時間、避難開始時期、安全な避難先、回航計画等の策定
 C保船
  異常気象下での船舶の係留策・錨鎖・防舷物等の保守、積荷・資機材等の流出防止対策
 D人命救助
  船舶の被災時における乗組員の避難、救助方法等
台風・津波対策委員会
 県内の主要港である「細島港」、「油津港」、「宮崎港」及び周辺港では、港域の企業、団体、行政機関等が参加する「台風・津波対策委員会」が組織され、必要な対策について連携・協力するとともに、定期的な会合を通じて情報の共有を図っています。