許可申請・届出について

港長業務について

港則法

  1. 目的

     港則法は、港内における船舶交通の安全と港内の整とんを図ることを目的とした法律です。

  2. 適用される港

     港則法が適用される港(以下「適用港」という。)は、同法第2条に基づき政令によって定められており、このうち「特定港」は、同法第3条第2項に基づき喫水の深い船舶が出入りできる港又は外国船舶が常時出入りする港として政令により定められています。

  3. 港則法の事務

     特定港には、港則法の事務を行うため港長が置かれています。
    また、特定港以外の適用港の事務は、管轄する海上保安部長(又は海上保安署長)が行うこととなっています。

許可申請・届出について

主な許可申請

  1. 工事・作業許可申請

     特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければなりません。
    適用港においても、工事又は作業をしようとするものは管轄海上保安部長の許可を受けなければなりません。

  2. 行事許可申請

     特定港内において、端艇競争その他の行事をしようとする者は、港長の許可を受けなければなりません。

  3. 停泊場所指定

     危険物を積載した船舶は、特定港においては、港長の指定した場所でなければ、停泊し、又は停留してはなりません。

  4. 危険物荷役許可

     船舶は、特定港において危険物の積込、積替、又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければなりません。

主な届出

  1. 入出港届

     船舶は、特定港に入出港する際、港長に届出なければなりません。
     (日本船舶については、総トン数20t未満の船舶、平水区域を航行区域とする船舶等は対象外)

  2. 係留施設使用届

     特定港の係留施設の管理者は、総トン数500t以上の船舶を係留する際、港長に届出なければなりません。

手続き様式

港則法に基づく港長に許可申請・届出が必要な各種手続きの申請様式を下記のリンク先からダウンロードできます。

申請・届出の案内と様式

申請・届出先

新潟海上保安部

管轄港

特定港:新潟港
適用港:新潟港、岩船港、寺泊港

新潟港管制予定

新潟港西区の管制予定をお知らせしています。
毎日午後2時及び午後4時に更新します。



新潟信号所における管制信号の運用について(お知らせ)(PDF:445KB)

新潟港西区では、港則法第38条及び港則法施行規則第20条の2(別表第四)に基づき管制対象船舶にあっては、交通整理のための信号に従わなければならないと定められています。また、これに伴い、管制対象船舶が入出港する場合は、事前に入出港時間の予約が必要となります。

様式ー新潟西区管制船時刻報告書(入出航)(xlsx:23KB)

管制対象船舶は、総トン数500トン(油送船は300トン)以上の船舶
※台船等の非自航船であっても、総トン数500トンを超える場合には対象船舶となります。
詳しくは新潟信号所にお問い合わせください。

お問合せ先

新潟海上保安部 交通課

郵便番号:〒950-0072

住所:新潟市中央区竜が島1-5-4

電話番号:025ー244ー1008

伏木海上保安部

管轄港

特定港:伏木富山港
適用港:伏木富山港、魚津港、氷見港

お問合せ先

伏木海上保安部 交通課

郵便番号:〒933-0105

住所:富山県高岡市伏木錦町11番15号

電話番号:0766ー44ー0196

金沢海上保安部

管轄港

特定港:金沢港
適用港:金沢港、滝港、福浦港

お問合せ先

金沢海上保安部 交通課

郵便番号:〒920-0211

住所:石川県金沢市湊4丁目13番地

電話番号:076ー267ー0611

七尾海上保安部

管轄港

特定港:七尾港
適用港:七尾港、穴水港、輪島港

七尾港における各許可申請等の手引き
お問合せ先

七尾海上保安部 交通課

郵便番号:〒926-0015

住所:石川県七尾市矢田新町二部173番地

電話番号:0767ー53ー7118

上越海上保安署

管轄港

特定港:直江津港
適用港:直江津港、柏崎港、能生港、姫川港

お問合せ先

上越海上保安署

郵便番号:〒942-0011

住所:新潟県上越市港町1丁目11番20号

電話番号:025-543-4118

佐渡海上保安署

管轄港

特定港:両津港
適用港:両津港、羽茂港、小木港

お問合せ先

佐渡海上保安署

郵便番号:〒952-0011

住所:新潟県佐渡市両津夷384番地1

電話番号:0259-27-0118

能登海上保安署

管轄港

適用港:宇出津港、小木港、飯田港

お問合せ先

能登海上保安署

郵便番号:〒927-0433

住所:石川県鳳珠郡能登町字宇出津ハ字128番地 宇出津第1・第2分団詰所

電話番号:0768-62-3118

航路標識の設置及び管理について

航路標識法

  1. 目的

     航路標識を整備し、その合理的かつ能率的な運営を図ることによって、船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とした法律です。

  2. 航路標識

     灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により、沿岸水域を航行する船舶の指標とするための施設です。灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯、導灯、指向灯、照射灯、霧信号所、無線方位信号所、AIS信号所、船舶通航信号所、潮流信号所、立標、浮標、橋梁標、導標をいいます。

  3. 海上保安庁以外の者が行う航路標識の設置許可について

     海上保安庁以外の者が航路標識を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可又は届出を受けなければなりません。

許可標識・届出標識・簡易標識について

許可標識

  1.  灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯において、灯光の光度が15カンデラ以上のもの。(※灯台、灯標、灯浮標は、届出標識の規定あり)
  2.  導灯、指向灯、照射灯、霧信号所、無線方位信号所、AIS信号所、船舶通航信号所、潮流信号所

届出標識

  1.  立標、浮標、橋梁標において、鉛直投影面積が2平方メートル以上のもの。 ※灯台、灯標、灯浮標において、灯光の光度が15カンデラ未満で鉛直投影面積が2平方メートル以上のものは、立標、浮標として扱う。
  2.  導標

簡易標識

  1.  灯台、灯標、灯浮標において、灯光の光度が15カンデラ未満且つ、鉛直投影面積が2平方メートル未満のもの。
  2.  施設灯、橋梁灯において、灯光の光度が15カンデラ未満のもの。
  3.  立標、浮標、橋梁標、導標において、鉛直投影面積が2平方メートル未満のもの。

手続きについて

 許可申請書・届出書の詳細については「航路標識の設置及び管理に関するガイドライン」をご参照ください。

航路標識の設置及び管理に関するガイドライン

申請先

申請先は、最寄りの海上保安部交通課にご提出ください。

新潟海上保安部 交通課

担当区域

新潟県内

連絡先

郵便番号:〒950-0072

住所:新潟市中央区竜が島1-5-4

電話番号:025ー244ー1008

伏木海上保安部 交通課

担当区域

富山県内

連絡先

郵便番号:〒933-0105

住所:富山県高岡市伏木錦町11番15号

電話番号:0766ー44ー0196

金沢海上保安部 交通課

担当区域

石川県のうち、七尾海上保安部担当区域を除く地域

連絡先

郵便番号:〒920-0211

住所:石川県金沢市湊4丁目13番地

電話番号:076ー267ー0611

七尾海上保安部 交通課

担当区域

石川県七尾市、輪島市、珠洲市、鹿島郡、鳳珠郡

連絡先

郵便番号:〒926-0015

住所:石川県七尾市矢田新町二部173番地

電話番号:0767ー53ー7118

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