港則法の概要 | ||
1 | 目的 港則法は、港内における船舶交通の安全と港内の整頓を図ることを目的とした法律です。 (昭和23年7月15日法律第174号) |
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2 | 適用される港 港則法が適用される港(以下「適用港」という。)は、同法第2条に基づき政令によって定められており、このうち特定港は、同法第3条第2項に基づき喫水の深い船舶が出入りできる港又は外国船舶が常時出入りする港として政令により定められています。 (1) 石川県内の適用港: 七尾港、穴水港、宇出津港、小木港、飯田港、輪島港、金沢港、滝港、福浦港 (2) 石川県内の特定港: 金沢港、七尾港 (注)赤字:金沢海上保安部管内 |
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3 | 港則法の事務 特定港には、港則法の事務を行うため港長が置かれています。 また、特定港以外の適用港の事務は、管轄する海上保安部長(又は海上保安署長)が行うこととなっています。 |
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4 | 法の規制事項 港則法では、次のような規制を定めています。 (1) 船舶の運行や係留等に関すること。 (2) 廃棄物投棄や工事・作業・行事(以下「工事等」という。)等、船舶の航行の障害となる行為に関すること。 (3) 船舶の標識等に関すること。 (4) 災害を防止するための火気の取扱い、危険物の荷役・運搬等に関すること。 |
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5 | 罰則 港則法第31条第1項の規定に違反して許可を得ないで工事又は作業をした者、又は本条第2項の規定に違反して命令された必要な措置をとらなかった者は3箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられます。 (第43条の準用規定に違反した場合も同様となります。) また、同32条の規定に違反した場合にも罰則の規定があります。 |
【許可関係】 | 【届出関係】 |
工事・作業許可 | 入出港届 |
金沢港内(港域内)で工事又は作業を行う場合は、金沢港長の許可が必要となります。 また、福浦港、滝港において工事又は作業を行う場合は金沢海上保安部長の許可が必要になります。 |
総トン数20トン以上の船舶が金沢港を入出港する場合は、金沢港長に届け出なければなりません。 |
行事許可 | 係留施設使用届 |
金沢港内においてボート競技、海上でのイベント等を行う場合は、金沢港長の許可が必要になります。 | 金沢港内の岸壁等係留施設管理者は当該係留施設を船舶の係留等に使用するときは、あらかじめ金沢港長に届け出なければなりません。 |
危険物荷役・運搬許可 | |
金沢港内において港則法に定める危険物を荷役又は運搬する場合は、金沢港長の許可が必要になります。 | |
私設信号使用許可 | |
金沢港内において私設信号を使用する場合は、金沢港長の許可が必要となります。また、適用港においては、金沢海上保安部長の許可が必要となります。 |
【金沢港長への問い合わせ先】 | 【申請書類等】 |
金沢海上保安部交通課 電話076−267−0511 〒920−0211 金沢市 湊4丁目13番地 金沢港湾合同庁舎3階 港長業務関連の提出はこちら E-mail: jcg-9kanazawakotsu-hm@gxb.mlit.go.jp 〔午前8時30分から午後5時まで (年末年始、土・日・祝日を除く)〕 金沢海上保安部位置図 |
申請書類 各種申請書類については、こちらからダウンロードできます。 |