用 語 解 説
港長旗 | 港則法 | 特定港 | 海上保安庁法 | 敦賀・福井港長 | 重要港湾 |
港長旗 | ||
港長旗は、海上保安庁旗章規定により定められ、海上において港長 の所在を表示するものであって、港長が公務上船艇に乗船する場合に 乗船している船艇に掲揚されます。 |
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港則法 | ||
港則法は、海上衝突予防法の特別法として港内における海上交通ルールを定めることにより船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的としています。 同法は平成17年9月現在、入出港の多い501港に適用され、 (1) 港内及び境界付近での工事・作業の規制や船舶交通の妨げとなる強力な灯火の制限 (2) 港内及び境界付近での漂流物、沈殿物等の除去命令 (3) 必要に応じて港内における船舶交通の制限等 について定めています。 福井県では、内浦、和田、小浜、敦賀、福井港が港則法の適用港となっています。 また、特に船舶交通がふくそうする福井、敦賀、舞鶴、宮津、境、浜田港のほか、京浜、名古屋、大阪、神戸、関門等86港を特定港に指定して、上記に加えて、 (イ) 入出港届の提出 (ロ) 錨地の指定 (ハ) 危険物荷役の規制 等により港内の安全と整とんを図っています。 港則法に関する事務処理は特定港にあっては「港長」が、特定港以外の適用港にあっては「当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長」が行います。 |
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特定港 | ||
特定港とは次のいずれかの条件を備えているものであって、港則法施行令で定める港をいい (1) 吃水の深い船舶が出入できる港 (2) 外国船舶が常時出入する港 福井県では、敦賀港、福井港が指定されています。 |
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海上保安庁法 | ||
海上保安庁は、海上保安庁法により、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、 海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、 海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とし、その第二十一条で、 @ 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる A 港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る と定めています。 |
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敦賀・福井港長 | ||
敦賀、福井港は、港則法及び同施行令により特定港に指定され、海上保安庁法により、港長としてそれぞれ敦賀海上保安部長、福井海上保安署長が命じられました。 敦賀、福井港長は、これらの法令に規定する事務を行っています。 |
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重要港湾 | ||
重要港湾とは、港湾法により、国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で、港湾法施行令で定めるものをいい、 福井県では、敦賀港が指定されています。 |
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