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港長業務・公示
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港長業務紹介
港則法適用港
内浦港、和田港、小浜港は、特定港ではないため、港長はおりません。
しかし、港則法適用港ですので、これらの港内又は港の境界付近で工事・作業又は行事等を行う場合には敦賀海上保安部長の許可が必要となります
事務については小浜海上保安署で取り扱っておりますので、詳しくは、小浜海上保安署へお問い合わせ下さい。
案内図
(クリックで大きな地図表示)
〒917−0081
福井県小浜市川崎1丁目3−1
小浜海上保安署
○電話 0770−52−0494
○港長業務窓口
午前8時30分から午後5時まで(年末年始、土・日・祝日を除く)