危 険 物 運 搬 許 可(第7号様式) |
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申請時期 | 運搬を開始する前(原則1日前) |
申請者 | 船長ただし、船主又は代理店等が代理人として届出ることができます。 |
部数 | 1部 (日本語又は英語) |
対象船舶 | 同一特定港内又は境界付近において、危険物を運搬しようとする船舶 |
留 意 事 項 |
・運搬とは、運搬の始発、終着の両地点がその特定港内又は境界付近にある場合をいいます。 |
・運搬許可を受けた船舶は、当該荷役の許可は併せて受けたものとみなします。 |
・1件の運搬に2隻以上の船舶を使用する場合は、同時に許可申請しましょう。 |
・火薬類25キログラムを超えて運搬する場合、核分裂性物質等を運搬する場合、その他特別の安全対策をたてて運搬するような場合は、あらかじめ港長と協議し、荷役計画書に準じて安全対策を記した運搬計画書を作成し、許可申請書に添付して申請してください。 |
・弾薬及び火工品については、薬量が判明しているときは、正味重量の下に( )を付して薬量を記載してください。 |
・運搬時の「危険物情報」には、「荷役する危険物」、「その他の危険物」に区分し記入すること。この場合、荷役しない「その他の危険物」については、「船舶の積付位置」の欄に、その開放、非開放の別も記入してください。なお、「開放」とは,当該危険物の揚荷をする場合を除き,開放された場所に危険物を積載している場合又は危険物を積載してある船倉若しくは区画を開放する場合をいい,「非開放」とは,危険物を積載してある船倉又は区画を開放しない場合をいいます。 |
・「危険物情報」の欄中「等級」とは、火薬類等級1.1、火薬類等級1.2、火薬類等級1.3、火薬類等級1.4、火薬類等級1.5、火薬類等級1.6、有機過酸化物(爆発物)、引火性高圧ガス、非引火性非毒性高圧ガス、毒性高圧ガス、引火性液体類(容器等級T)、引火性液体類(容器等級U)、引火性液体類(容器等級V)、可燃性物質、自然発火性物質、水反応可燃性物質、酸化性物質、有機過酸化物(爆発物を除く。)、毒物、放射性物質等第1種、放射性物質等第2種、放射性物質等第3種、腐食性物質、有害性物質又はその他の別をいう。また、「国連番号」が無い危険物については、危険物コード(MSコード)を記載し、「容器等級」については引火性液体類のみ記載してください。 |
・許可書又はその写しを、許可を受けた行為の行われている現場に携行してください。 |