入 出 港 届(第1号様式) |
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根拠法令 | 港則法第4条 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。 特定港・・・大分県においては大分港のみ |
届出時期(入港届・入出港届) | ・原則として入港後遅滞なく(遅くとも入港後24時間以内) ・出港日時があらかじめ定まっているときは、1通で入出港届を兼ねる ことができます。(変更時は電話でも可) |
〃 (出港届) | 出港前の適宜の時期 |
届出者 | 船長ただし、船主又は代理店等が代理人として届出ることができます。 |
部数 | 1部 |
対象船舶 | 下記船舶を除く、総トン数20トン以上の船舶 ・総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転 し、または主としてろかいをもって運転する船舶。 ・平水区域を航行区域とする船舶 ・旅客定期航路事業に使用される船舶で一定のもの。 ・あらかじめ港長の許可を受けた船舶。 |
記載上の注意事項 表題 留 意 事 項
あて先
大分港長
言語
日本語又は英語
この書式を入港届として用いる場合は、表題の「出」を抹消し、出港届として用いる場合は、「入」を抹消してください。
出港日時が予め定まっているとき
入出港届として提出する場合は、(9)(22)(27)の欄は入港時のものを記載して下さい。
(3)(4)(5)(7)(9)(10)(11)項
入港届の提出後、変更がなければ出港届に記入は不要です。
(13)項
直前の寄港地を記入してください。
(22)項
危険物積載船は、危険物の種類及び数量を記入して下さい。
記載不要箇所
入港届の場合は、★印、出港届の場合は※印の記載は不要です。
署名又は記名押印
・届書の船長署名又は記名押印欄は、日本人船長の場合であっても署名又
は記名押印で差し支えありません。
・入出港届の提出後、出港日時に変更のあったときの届は、あらためて出港届を提出しても、代理店等
を介して口頭または電話で届け出ても差し支えありません。
・避難その他船舶事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港または出港しようとするとき
は、第1号様式にかえて、その旨を港長に届け出てもかまいません。この場合の届は港務通信、信
号、代理店を介しての電話連絡、その他いかなる方法でも入出港の事実を確実に港長に届け出れば
差し支えありません。
・停泊時間が短い場合、停泊した場所から海上保安部までの交通が不便である場合等入出港届を持
参することが難しいときは、入出港届を郵送することができます。この場合、届書記載内容について問
い合わせることがありますので連絡先を明記したものを同封して下さい。