錨地・停泊場所指定願、 移動・危険物荷役許可申請

注意

1 この様式は、次の用途に使用できる。

港則法第5条第2項又は第3項の規定による錨地指定の申請

同法第22条の規定による危険物積載船舶の停泊場所指定の申請

同法第7条第1項の規定による移動許可申請

同法第7条第2項の規定による移動届

同法第23条第1項の規定による危険物荷役許可申請

2 用途により、表題中不要の文字を削り、各欄の記載事項はそれぞれの用途に応じて記載すること。

3 申請者の氏名を記載し、押印することに代えて署名することができる。

4 「最大喫水」の欄には、停泊期間中の最大喫水を記載すること。

5 申請者が船長の場合は「船長の氏名」の記載を要しない。

6 「船舶の代理人の氏名又は名称及び住所」の欄には、代理店が設定されている場合は代理店の名称、住所及び電話番号を、また、代理店が設定されていない場合は運航者の名称及び住所を記載すること。

7 「停泊場所」の欄には、「岸壁又は錨地の名称」若しくは「岸壁又は錨地コード」を記載すること。

8 ※欄には記載しないこと。

9 弾薬及び火工品については、薬量が判明しているときは、正味重量の下に( )を付して薬量を記載すること。

10 停泊場所指定願及び移動許可申請のみの申請を行う場合は、「危険物情報」の「入港時」の欄に、積載している危険物の情報を記載すること。

11 危険物荷役許可申請を含む申請を行う場合は、入港時の「危険物情報」には、「荷卸しする危険物」、「その他の危険物」に区分し、出港時の危険物情報には、「積込む危険物」、「荷繰する危険物」を記入すること。この場合、荷役しない「その他の危険物」については、「船舶の積付位置」の欄に、その開放、非開放の別も記入すること。なお、「開放」とは、当該危険物の揚荷をする場合を除き、開放された場所に危険物を積載している場合又は危険物を積載してある船倉若しくは区画を開放する場合をいい、「非開放」とは、危険物を積載してある船倉又は区画を開放しない場合をいう。

12 「荷役情報」は荷役関係者が記入のこと。

13 「危険物情報」の欄中「等級」とは、火薬類等級1.1、火薬類等級1.2、火薬類等級1.3、火薬類等級1.4、火薬類等級1.5、火薬類等級1.6、有機過酸化物(爆発物)、引火性高圧ガス、非引火性非毒性高圧ガス、毒性高圧ガス、引火性液体類(容器等級T)、引火性液体類(容器等級U)、引火性液体類(容器等級V)、可燃性物質、自然発火性物質、水反応可燃性物質、酸化性物質、有機過酸化物(爆発物を除く。)、毒物、放射性物質等第1種、放射性物質等第2種、放射性物質等第3種、腐食性物質、有害性物質又はその他の別をいう。また、「国連番号」が無い危険物については、危険物コード(MSコード)を記載し、「容器等級」については引火性液体類のみ記載すること。

14 「危険物情報」は、記載に代えて、「危険物積荷目録(FAL様式7)」を提出しても差し支えない。なお、FAL様式7については、港長窓口でも入手可能である。

15 「危険物情報」の欄に記載を要しない場合は、同欄に「無し」の記載又は斜線を引く等該当が無い旨わかるようにしておくこと。

16 移動届として使用する際は、表題を訂正の上、移動許可申請と同様の項目に記入すること。

17 申請書等は、1通提出すること。

18 許可書又はその写しを、許可を受けた行為の行われている現場に携行すること。