工 事 ・ 作 業 ・ 行 事 許 可 |
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根拠法令 | 港則法第31条 |
適用される海域 | 別表第1の港又は港の境界付近(大分県の場合) |
申請時期 | 工事又は作業が実施される1ヶ月前 |
申請者 | 工事又は作業の実施責任者 |
関係様式 | 第9号様式(工事作業または行事)許可申請書 使用船舶一覧(工事に船舶を使用する場合) 警戒船調書(警戒船を配備する場合) 完了届(工事・作業が完了したとき) 期間延長(期間の変更が発生したとき) 使用船舶変更(使用船舶を変更したとき) |
部数 | 原則2部 (日本語) |
工事・作業・行事の区別 | |
「工事」とは | 行為の行なわれた場所において、将来に施設その他の痕跡を残すものあるいは形状の変更をきたすものをいい、具体的には、防波堤、岸壁、護岸等の築造、補強、修理等、浚渫、消波ブロック、電気防食等の設置、漁礁、海苔ひび等の設置が該当します。 |
「作業」とは |
将来に施設その他の痕跡を残さないものあるいは形状の変更をきたさないものをいい、具体的には、深浅測量、環境調査、沈船(物)引揚げ、維持浚渫、磁気探査、海底清掃等が該当します潜水して作業を行なう場合は、器具を用いると否とにかかわらず、許可が必要です。 |
「行事」とは | 一定の計画の下に統一された意思に従って多数の者が参加して行なわれる社会的な活動をいい、具体的には、端艇競争、ヨットレース、祭礼、パレード、海上訓練、水上カーニバル、水上花火大会、遠泳大会、海上デモ等が該当します。 |
記 載 要領 |
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宛 先 |
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申請年月日 | 原則として着工予定日の1ヶ月前 | ||||
申請者等 | 工事作業の実施責任者の住所(所在地)、氏名(会社名、代表社名)、電話番号を 記載のうえ押印する。 なお、請負契約を結んで工事作業の実施を一任する場合には当該請け負った者 (元請け業者)が申請者となる。 |
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目的及び種類 | 単に「○○○港改修工事」とすることなく、工事作業の内容を具体的に記載する。 〔例1〕 ○○発注による○○岸壁○○メートルの築造工事 (床掘、基礎捨石、ケーソン据付、上部工施工) 〔例2〕 ○○発注による○○岸壁潜水調査 |
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期間及び時間 |
実際に工事又は作業をする期間(開始年月日、完了年月日)及び1日の作業時間を記載する。 |
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区域又は場所 |
海図上の著名物標からの方位距離で明示し、位置図等を添付すること。 〔例1〕 ○○港 ○○会社○○岸壁前面海域(別図参照) 〔例2〕 ○○港 {海図上の著名物標の}○○から○○度○○メートルの海域(別図参照) 〔例3〕 ○○港 {海図上の著名物標の}○○を基点として次の各点を順次結んだ線で 囲まれた海域(別図参照) イ点は、基点から○○度○○メートルの地点 ロ点は、イ点から○○度○○メートルの地点 ハ点は、ロ点から○○度○○メートルの地点 ニ点は、ハ点から○○度○○メートルの地点 |
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方 法 |
工事又は作業の手順に従い、工種毎に施工内容を具体的に詳しく記載する。 〔例1〕 基礎工 1 グラブ式浚渫船(○○号)で−○○mまで床掘(土量○○‰)を行う。 床掘土は、土運船により○○に埋め立て用土として投入する。 (別図 ○○、○○参照) 2 ガット船により、○○から石材を運搬し、床掘箇所に投入する。 (別図 ○○参照) 3 潜水士により、−○○mに荒均し、本均しを行う。 (別図 ○○参照) 付帯工 1 汚濁防止膜の設置、撤去 本工事期間中、別図○○の位置に、汚濁防止膜○○めーとる、クレー ン船と潜水士により設置、撤去する。 汚濁防止膜には簡易標識灯(2秒1閃、黄色灯火)を3個設置する。 (設置要領 ○○図参照) |
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その他 |
標識、警戒要領、船舶等に対する危険防止措置等次のような事項について記載する。 イ 危険防止措置 (イ) 標識、灯火等を設置する場合は、設置場所、標識の種類又は型式及び 灯質、光達距離等 ※ {設置場所は図面にも記載し、標識のカタログを添付する。} (ロ) 警戒船を配備する場合、警戒位置及び船舶に対する具体的周知方法等 ※ {別紙 警戒船調書に記載し添付すること。} (ハ) 気象、海象による中止基準の設定 (ニ) 関係者に対する周知方法 (ホ) 潜水作業に係る安全対策 |
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添付書類 | 次のような書類、図面等を添付する。 1 工事又は作業を行う場所の位置図、区域図又は写真 2 許可書は現場に備え置くこと。 3 事故等が発生した場合、直ちにその旨を報告すること。 4 漁礁設置の場合、完了届に漁礁設置後の水深の測量及び結果を添付すること。 5 油類の流出、資機材等の散乱等のおそれのある工事作業については、これらを防 止するための必要な措置を講じること |
留 意 事 項 |
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・工事・作業を実施するにあたって、工事区域等を示す標識を設置する際は、必ず届出をして下さい。 | ||||||
・許可申請記載の内容、港長及び大分海上保安部長の許可条件を工事・作業現場関係者に周知してく ださい。 | ||||||
・工事・作業が完了したときは、速やかに完了届を提出して下さい。 | ||||||
・許可を受けた工事・作業に変更が生じたとき(変更が確定したとき)は、事前に変更または追加の許可申請又は届け出をして下さい。
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・工事、作業の内容によっては、船舶交通の安全を図るため、港長公示のほかパンフレット等の配布に より、関係先に周知する必要がありますので、事前に港長又は大分海上保安部長の指導を受けて下さ い。 | ||||||
・申請手続き及び申請先等、不明な点がありましたら、交通課安全係(電話097-523-2197)にご相談下さい。 |