海上交通安全法に基づく作業等の届出について

海上交通安全法が適用される海域で工事・作業を行う場合は、届出が必要です。
大分近海で適用される海域は、
関埼灯台と佐田岬灯台を結ぶ線より北側の海域
周防灘、伊予灘、別府湾です概略図はこちら→

ただし、次の海域は該当しません。

港則法の海域
港湾法の港湾区域
漁港区域、
漁船以外の船舶が通常航行しない陸岸沿いの海域
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手続きのご説明

届出者 工事または作業の実施責任者。請負契約に基づく場合は当該請け負った者(元請け業者)
届出時期 工事又は作業が着工される1ヶ月前には提出してください。
様式 工事・作業・工作物の設置届
部数 2部 (日本語)ただし工事・作業の内容によって別途指示
変更 届出の内容に変更が生じた場合は、直ちに変更の理由を付して届出手下さい。
届出先 届出は、大分海上保安部経由で第七管区海上保安本部へ提出してください。
完了 工事・作業が完了したときは、速やかに届け出てください。
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