海上交通安全法に基づく作業等の届出について 海上交通安全法が適用される海域で工事・作業を行う場合は、届出が必要です。 大分近海で適用される海域は、 関埼灯台と佐田岬灯台を結ぶ線より北側の海域 周防灘、伊予灘、別府湾です。 ただし、次の海域は該当しません。 港則法の海域 港湾法の港湾区域 漁港区域、 漁船以外の船舶が通常航行しない陸岸沿いの海域 |
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手続きのご説明 |
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届出者 | 工事または作業の実施責任者。請負契約に基づく場合は当該請け負った者(元請け業者) |
届出時期 | 工事又は作業が着工される1ヶ月前には提出してください。 |
様式 | 工事・作業・工作物の設置届 |
部数 | 2部 (日本語)ただし工事・作業の内容によって別途指示 |
変更 | 届出の内容に変更が生じた場合は、直ちに変更の理由を付して届出手下さい。 |
届出先 | 届出は、大分海上保安部経由で第七管区海上保安本部へ提出してください。 |
完了 | 工事・作業が完了したときは、速やかに届け出てください。 |