Q&A集

 
Q.港内でヨットレースを行おうと思っているのですが、何か届出がいるのでしょうか?
A.港則法の特定港で実施する場合は行事許可申請書にて申請してください。また、船舶の往来が激しい港則法の適用港や、定期旅客船の航路上で実施し著しく船舶の航行に影響を与える場合などは、行事届を提出してください。その他の港に関しては特に必要ありませんが、港の利用者への周知は確実に行い、安全に注意して実施してください。


Q.港則法の特定港や適用港とはどこの港を指しているのですか?
A.長崎海上保安部管内の特定港及び適用港は以下のとおりです。
【特定港】
 長崎港
【適用港】
 島原港、口之津港、小浜港、茂木港、脇岬港、三重式見港、瀬戸港、崎戸港、松島港、福江港、富江港、玉之浦港、岐宿港、奈留島港、奈良尾港、有川港、青方港
 
 全国には特定港が86箇所、適用港が501箇所ありますので、管外の港については、最寄の海上保安部までお問い合わせください。


Q.工事に際して、工事区域を明示するためにアドバルーンを設置したいのですがよろしいでしょうか?
A.アドバルーンの中の気体が可燃性ガス(水素等)であれば消防局にも問い合わせてください。また、不燃性ガス(ヘリウム等)であっても、設置位置、設置方法によっては許可できないことがありますので、工事許可申請書(届)に図面等を添付して港長または長崎海上保安部長まで提出してください。保安部にて直接お答えいたします。


Q.台風の影響で工期が延びそうなのですが、新たに申請を出さなければなりませんか?
A.新たに工事許可申請書を提出する必要はありませんが、「期間変更許可申請書」を提出してください。
 期間変更許可申請書の内容
 1.理由(具体的に)
 2.期間(変更前と変更後)
 3.その他(変更後の工程表の添付)


Q.防波堤の工事を行う予定だったのですが、現場海域が軟弱地盤であったことが判明し、急遽サンドコンパクション工事を追加したいのですが、新たに工事許可申請書を出し直せばよろしいですか?
A.新たに工事許可申請書を提出する必要はありませんが、「工事内容変更許可申請書」を提出してください。
 工事内容変更許可申請書の内容
 1.理由(具体的に)
 2.期間(期間のみの変更の場合は「期間変更許可申請書」を提出してください。)
 3.区域又は場所(工事許可申請書の申請方法に準ずる)
 4.方法(同上)
 5.その他(同上)


Q.潜水作業を適用港3港で実施する場合は工事許可申請書は3部(各港ごと)必要なのですか?
A.作業内容が同様であれば1部のみの申請で構いません。作業内容が明らかに異なる場合はそれぞれ申請書が必要となります。
※作業期間が明らかに異なる場合(全港の作業が連続して行われない等)や、港長が異なる港の場合等は各作業ごとに申請が必要となります。