※ 大規模な橋梁を架設したときは、許可標識を設置します。
灯質等 左側端灯 右側端灯 中央灯 橋脚灯
灯 色
光り方
の一例
等明暗光、単閃光、不動光 等明暗光、単閃光、不動光 不動光、等明暗光 不動光、単閃光
I海上架橋の存在と橋梁下の
可航水路を標示するとき
 可航水路上に小規模な橋梁を架設したときは、当該海上架橋の存在と橋梁下の可航水路を標示するための「橋梁標識」を設置します。
1 橋脚間の一部が可航水路、又は航路になっているときは、左右の各可航限界上の橋梁に「左側端灯(緑)」及び「右側端灯(赤)」を設置します。また、橋梁の中央に「中央灯(白)」を設置する場合もあります。
2 橋脚間の全部が可航水路になっているときは、水路を挟む橋脚に「橋脚灯」を設置します。