地域で活躍する海上安全指導員
海上安全指導員とは?
 海上安全指導員とは、プレジャーボートに対する様々な安全啓発活動を行っていただく民間ボランティアであり、安全で秩序あるマリンレジャーの発展を図るため、地域におけるマリンレジャーのリーダー的な民間有志の方々を管区海上保安本部長が指定しています。また、海上安全指導員が安全活動等を行う際に使用する船舶を「安全パトロール艇」と言い、同じく管区海上保安本部長が指定しています。海上安全指導員や安全パトロール艇の多くは、小型船安全協会パーソナルウォータークラフト安全協会(PW安全協会)に所属している方々等から構成されています。第七管区海上保安部管内では、225名の海上安全指導員、174隻の安全パトロール艇が活躍しています。
(令和3年10月1日現在)
海上安全指導員の活動
海上安全指導員は海上保安庁と連携して、次のような活動を行っております。
【安全パトロール】
 海上安全指導員は、マリンレジャー活動中の方々に対し安全啓発活動を行っています。また、各海上保安部署の巡視船艇と合同でプレジャーボートを訪船する等の合同パトロール等も実施しています。
【人命救助訓練】
 各海上保安部署で実施される海難救助訓練に参加して、遭難ボートの救助訓練、人命救助訓練及び救難資機材の取扱い等を行っています。
【安全講習会】
 海上安全指導員は、各海上保安部署の海上保安官とともに安全講習会の講師として活躍している方もいらっしゃいます。
海上安全指導員等の指定要件
〇海上安全指導員(管区海上保安本部長が指定) 
・年齢25歳以上の者
・小型船舶操縦免許証を受有している者(取得後1年以上)
・海上安全指導員の要請講習を修了した者
・小型船安全協会会長、PW安全協会支部長等の推薦を受けた者(小安協等がないときは保安部署長)
・過去2年以内に海上関係法令に違反して処分を受けていない者
・犯歴者は刑の消滅時期を経過している者

□主任海上安全指導員(管区海上保安本部長が指名)
・指導員としての活動実績が顕著な者
・小型船安全協会会長、PW安全協会支部長等の推薦を受けた者(小安協等がないときは保安部署長)

△安全パトロール艇(管区海上保安本部長が指定)
・船舶安全法及び同法に基づく命令の規定に適合する小型船舶であること
・適正な管理がなされ、管区海上保安本部長が適当と認めた船舶であること
海上安全指導員
海上安全指導員がマリーナ等において、安全パトロールや
安全啓発活動を行う場合は、海上安全指導員腕章を着用し、
海上安全指導員手帳を携帯してパトロールに当たっています。
安全パトロール艇
海上安全指導員が安全パトロール艇を用いて安全啓発活動を
行う場合は、安全パトロール旗を掲揚して活動に当たってい
ます。また、安全パトロール旗以外にステッカーを船体に貼
付しています。
海上安全指導員は、プレジャーボートの事故等の未然防止のために安全パトロールや安全啓発活動を実施しています。皆様、安全活動にご協力をお願いします。なお、各地区の小型船安全協会、パーソナルウォータークラフト安全協会に関する情報は、下記の関連情報からご覧いただけます。
関連情報
● 九州北部小型船安全協会
● パーソナルウォータークラフト安全協会
最近の活動
 令和3年10月24日、九州北部小型船安全協会と門司海上保安部との合同パトロールの状況