港則法

港則法

港則法ってなに?

 港則法は、港内における船舶交通の安全と港内の整とんを図ることを目的として制定されました。 その内容は、輻輳した港内交通に対処するため国際的に決められた海上における衝突の予防のための規則を定めた海上衝突予防法の特例を定めるとともに、次のような規制を行なっています。

   1.       船舶の運航や係留等に関する規制

   2.       廃物の投棄や工事・作業等船舶の航行の障害となるおそれのある行為の規制

   3.       船舶の標識等の規制

   4.       災害を防止するための火気の取扱い、危険物の荷役等の規制

 港則法による規制には、法が適用される港すべてについて適用がある規制のほか、航路の設定、危険物荷物の規制、停泊場所の指定等適用港のうち特定港と呼ばれる一部の港のみに適用される規制があります。博多港はこの特定港に指定されています。



港長ってだれ?

 特定港には海上保安庁法第21条に基づき、海上保安官の中から任命された港長がおかれ、事務が処理されています。博多港長には福岡海上保安部長が任命されています。



どんな書類を受け付けているの?

港則法により、博多港で許可・届出の必要な書類は主に次のとおりです。

1. 入出港届
 博多港に入出港する船舶の船長は、速やかに港長に届け出なければならず、これにより船舶の出入りをチェックしたり、港湾の利用状況を把握するために使用しています。


2. 係留施設使用届
 岸壁や桟橋などの船が停泊する施設を管理する者は、総トン数500トン以上の船舶を停泊させる場合、あらかじめ港長に届け出なければならず、これによりどの岸壁に大きな船が停泊しているのかチェックしています。


3. 危険物積載船停泊場所指定願
 ガソリンやLPガスなどの危険物を積載した船舶は、港内では港長の指定した場所でなければ停泊してはならず、港長は船舶の交通の邪魔にならない海域に停泊場所を指定しています。


4. 移動許可申請書
 一旦港内に停泊した船舶は、停泊した港区内(博多港は四つの港区に分かれています)から移動することは原則として禁止されているので、移動する場合には港長の許可を受ける必要があり、これによりどこに船が停泊しているのかチェックしています。


5. 危険物荷役(運搬)許可申請書
 港内で危険物を荷役(運搬)する船舶は、港長の許可を受ける必要があり、これによりどの場所で危険物の荷役が行なわれているか把握し、必要に応じてこれを規制して、船舶の交通の安全と港内の整とんを図っています。


6. 工事(作業)許可申請書
 港内で工事・作業を行なう者(役所や業者など)は、港長の許可を受ける必要があり、船の交通に支障がないように工事方法や安全対策に必要な措置を求めるとともに、港内のどこで工事・作業が行なわれているかを把握して、船舶の交通の安全と港内の整とんを図っています。


7. 行事許可申請書
 港内でヨットレースや花火大会などのイベントを行なう者(役所や業者など)は、港長の許可を受ける必要があり、船の交通に支障がないようにイベントの区域、方法、安全対策に必要な措置を求めるとともに、港内のどこでイベントが行なわれているかを把握して、船舶の交通の安全と港内の整とんを図っています。


港則法に関する質問、各種申請や届出に関する不明な点などは、福岡海上保安部交通課安全係までお問い合わせ下さい。

 ※港則法における申請・届出の様式については、海上保安庁交通部航行安全課ホームページを参照してください。ここをクリックしてください。
 ※ 平成17年11月1日から様式が変更されています。

  092−283−2344(交通課安全係)