博多港入港時の注意事項について
航法
博多港を航行する船舶は、港則法及び海上衝突予防法に基づく航法を遵守しなければなりません。
特に次の航法については次のことを留意して下さい。
- 雑種船以外の船舶は、博多港に出入りするときは、航路を航行しなければなりません。(図1参照)
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船舶は、航路内では投錨したり、えい航している船舶を放したりしてはいけません。
- 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければなりません。(図2及び図3参照)
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船舶は航路内においては、並列して航行していけません。
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船舶は航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければいけません。
- 船舶は航路内においては、他の船舶を追い越してはいけません。
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中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶が出会う恐れがある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければなりません。(図4,図5,図6参照)
進路信号
進路信号の変更
変更日/ 平成21年3月20日(金)
海 域/ 博多港東航路 (博多港中央航路は変更無し)
問い合わせ先/ 福岡海上保安部交通課 電話 092−281−5867
博多港に入港する船舶は、港則法施行規則第11条により、その行き先について、前しょう
その他見やすい場所に、下記の進路を表示する国際信号旗を掲揚しなければなりません。
付近航行の船舶は、他船の進路信号を確認し、安全な航行をお願いします。