台風・津波等船舶災害防止対策措置要領が改正されました。

 

    周南地区において船舶災害を防止するための必要な対策及び方法について協議することを目的とする
    台風・津波等船舶災害防止対策検討委員会が設立されております。

    2月6日の周南地区海上安全対策協議会(以下「海安協」という。)臨時役員会、3月5日海安協臨
    時総会を経て、新たに台風・津波等船舶災害防止対策措置要領が改正されました。

    今回の改正に係る目的は、平成21年7月の港則法の一部が改正され、同法第 37条第3項及び第4
  項において異常気象等発生時の船舶交通の制限にかかる規定が新たに定められたことから体制・発令基
  準等を明確にすること、台風・津波に関する警戒体制及び発令基準等を実態に即した基準或いは東日本
  大震災の教訓を取り入れたものであります。


    
 台風・津波等船舶災害防止対策措置要領(本文)

     ◎ 
徳山下松港、三田尻中関港在泊船舶等に対する情報連絡系統図

   ◎
 避難経路及び避難海域
  
    
 地域避難連携ブロック

     台風・津波等船舶災害防止対策措置要領添付 各異常気象に係る対応一覧表