海上における船舶の交通ルールを定めた法律には、「海上衝突予防法」、「海上交通安全法」及び「港則法」があります。
海上で行われる工事、作業、行事、工作物の設置といった行為は、一定の水域を占用し又は船舶交通の安全を阻害するおそれがあるため、「港則法」又は「海上交通安全法」により許可、届出等が義務付けられている海域があります。
工事、作業、行事の実施者は、海上交通の安全を図るために所要の措置を講ずる必要があり、一般的に工事、作業、行事を行う場合は、安全管理体制の確立、区域標示用標識の設置、警戒船の配備、関係者に対する事前周知等の安全対策を実施し、付近航行船舶の安全を確保しなければなりません。
海上工事・作業に伴う許可申請手続き等については、以下の「海上工事・作業に伴う許可申請手続き等の手引き」をご覧のうえ不明な点があれば事務取扱窓口にご確認ください。
海上工事・作業に伴う許可申請手続き等の手引き(PDF)
香川県内で許可が必要となる港は、港則法施行令第1条、第2条により、特定港は、高松港、坂出港の2港、特定港以外の港は、豊浜港、観音寺港、仁尾港、詫間港、多度津港、丸亀港、香西港、志度港、三本松港、引田港、津田港、直島港、坂手港、池田港、土庄港、内海港の16港が定められています。
許可申請書の作成にあたっては、以下の項目に注意して作成してください。
提出先 | 申請書記載のあて名 | 申請が適用される港の区域 |
---|---|---|
高松海上保安部 | 高松港長 | 高松港(特定港) |
高松海上保安部長 | 香西港、志度港、三本松港、引田港、津田港、直島港 | |
小豆島海上保安署 | 高松海上保安部長 | 坂手港、池田港、土庄港、内海港 |
坂出海上保安署 | 坂出港長 | 坂出港(特定港) |
高松海上保安部長 | 豊浜港、観音寺港、仁尾港、詫間港、多度津港、丸亀港 |
瀬戸内海においては、届出等が必要となっています。(瀬戸内海とは、紀伊日ノ御埼灯台から蒲生田岬灯台まで引いた線、佐田岬灯台から関埼灯台まで引いた線及び下関から門司まで引いた線で囲まれた海域となっています。
なお、一部除外される海域があるので、海上保安部の窓口に相談ください。
また、許可が必要となる海域は、上記のうち、備讃瀬戸海域では、備讃瀬戸東航路、宇高東・西航路、備讃瀬戸北・南航路、水島航路及びその周辺の海域となります。
届出等の作成にあたっては、以下の項目に注意して作成してください。
提出先 | 届出書記載のあて名 |
---|---|
高松海上保安部 | 第六管区海上保安本部長 (高松海上保安部長経由) |
「海上交通安全法」、「港則法」のいずれも適用されない海域で行われる工事・作業・行事につきましては、基本的に許可申請・届出等の義務はありませんが、工事・作業・行事中における事故が発生した際に迅速な救助活動等を行う見地から場所(可能であれば位置図を添付)、期間、作業内容(概要)及び方法その他(使用船舶、緊急時の連絡先)を記載した「お知らせ」の提出をお願いしています。
航路内や航路の周辺は、船舶交通が輻輳しているので、工事・作業を行うにあたっては、通航船舶が工事・作業区域に進入する、又は、工事・作業により、可航幅が狭められた海域で衝突したり、乗揚げたりする等の工事・作業に伴う事故の防止には、特に注意を払う必要があります。
このため、工事・作業を行う場合には必要に応じ、警戒船を配備して事故防止に努めてください。
詳しくは海上保安庁交通部のホームページに掲載しています 海上における工事作業等の警戒船の配備等に関する指針について をご覧ください。
申請書及び届出等は、高松海上保安部航行安全課まで直接提出してください。
なお、高松海上保安部航行安全課窓口における受付時間は、原則、平日(月曜日から金曜日)の「午前8時30分から午後5時15分まで」です。
問い合わせ先:高松海上保安部航行安全課 087−821−7008