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TEL. 087-821-7013

〒760-0064 香川県高松市朝日新町1-30

海上工事・作業に伴う許可申請手続き 

海上工事・作業に伴う許可申請手続き等について

 海上における船舶の交通ルールを定めた法律には、「海上衝突予防法」、「海上交通安全法」及び「港則法」があります。
 海上で行われる工事、作業、行事、工作物の設置といった行為は、一定の水域を占用し又は船舶交通の安全を阻害するおそれがあるため、「港則法」又は「海上交通安全法」により許可、届出等が義務付けられている海域があります。
 工事、作業、行事の実施者は、海上交通の安全を図るために所要の措置を講ずる必要があり、一般的に工事、作業、行事を行う場合は、安全管理体制の確立、区域標示用標識の設置、警戒船の配備、関係者に対する事前周知等の安全対策を実施し、付近航行船舶の安全を確保しなければなりません。
 海上工事・作業に伴う許可申請手続き等については、以下の「海上工事・作業に伴う許可申請手続き等の手引き」をご覧のうえ不明な点があれば事務取扱窓口にご確認ください。

 海上工事・作業に伴う許可申請手続き等の手引き(PDF)


1.港則法における海上工事・作業に伴う許可申請手続き等について

 香川県内で許可が必要となる港は、港則法施行令第1条、第2条により、特定港は、高松港、坂出港の2港、特定港以外の港は、豊浜港、観音寺港、仁尾港、詫間港、多度津港、丸亀港、香西港、志度港、三本松港、引田港、津田港、直島港、坂手港、池田港、土庄港、内海港の16港が定められています。
 許可申請書の作成にあたっては、以下の項目に注意して作成してください。

1−1.申請書の宛名及び提出先について

 特定港にかかる申請書は当該港を管轄する港長、特定港以外の港については、当該港を管轄する海上保安部署長へ提出してください。
 なお、高松海上保安部管内(香川県)の提出先は次のとおりです。
提出先申請書記載のあて名申請が適用される港の区域
高松海上保安部高松港長高松港(特定港)
高松海上保安部長香西港、志度港、三本松港、引田港、津田港、直島港
小豆島海上保安署高松海上保安部長坂手港、池田港、土庄港、内海港
坂出海上保安署坂出港長坂出港(特定港)
高松海上保安部長豊浜港、観音寺港、仁尾港、詫間港、多度津港、丸亀港

1−2.申請書の提出部数について

 申請書等の様式及び記載例を参考にしてA4縦版で作成して1部提出してください。
 なお、許可印等を押印した書類一式の返却を希望される場合は、1部追加して提出してください。

1−3.申請書の提出時期について

 工事等の許可申請は、港長又は海上保安部署長による審査、当該海域利用者への周知期間等を考慮し、原則として、着工日の1ヶ月前までに提出してください。
 なお、他の船舶の交通制限が必要となるような特殊な工事、大規模な工事等を行う場合には、計画段階から充分な説明をお願いします。

1−4.申請書等の様式及び記載例について

 工事等の許可申請書の作成にあたっては、記載例を参考に作成してください。
 また、必要に応じ添付書類(位置図、作業状況図、施設の状況図、緊急連絡先系統図、使用船舶一覧、警戒船講習受講証明書の写し、施工体制図等の協力業者一覧、契約書又は発注証明書の写し等)も作成してください。

2.海上交通安全法における海上工事・作業に伴う申請手続き等について

 瀬戸内海においては、届出等が必要となっています。(瀬戸内海とは、紀伊日ノ御埼灯台から蒲生田岬灯台まで引いた線、佐田岬灯台から関埼灯台まで引いた線及び下関から門司まで引いた線で囲まれた海域となっています。
 なお、一部除外される海域があるので、海上保安部の窓口に相談ください。
 また、許可が必要となる海域は、上記のうち、備讃瀬戸海域では、備讃瀬戸東航路、宇高東・西航路、備讃瀬戸北・南航路、水島航路及びその周辺の海域となります。
 届出等の作成にあたっては、以下の項目に注意して作成してください。

2−1.届出等の宛名及び提出先について

 届出等は、管轄する海上保安部長を通じ、管轄する管区海上保安本部長に提出することとなっています。
 なお、香川県海域の提出先は次のとおりです。
提出先届出書記載のあて名
高松海上保安部第六管区海上保安本部長
(高松海上保安部長経由)

2−2.届出等の提出部数について

 届出等の様式及び記載例を参考にしてA4縦版で作成して2部提出してください。
 なお、受理後、返却を希望される場合は、1部追加して提出してください。

2−3.届出等の提出時期について

 届出等の書類は、工事等に着手する1ケ月前までに提出してください。
 なお、他の船舶の交通制限が必要となるような特殊な工事、大規模な工事等を行う場合には、計画段階から事前に充分な説明をお願いします。

2−4.届出等の様式及び記載例について

 届出等の作成にあたっては、記載例を参考に作成してください。
 また、必要に応じ添付書類(位置図、作業状況図、施設の状況図、緊急連絡先系統図、使用船舶一覧、警戒船講習受講証明書の写し、施工体制図等の協力業者一覧、契約書又は発注証明書の写し等)も作成してください。

3.許可を要しない工事・作業について

 「海上交通安全法」、「港則法」のいずれも適用されない海域で行われる工事・作業・行事につきましては、基本的に許可申請・届出等の義務はありませんが、工事・作業・行事中における事故が発生した際に迅速な救助活動等を行う見地から場所(可能であれば位置図を添付)、期間、作業内容(概要)及び方法その他(使用船舶、緊急時の連絡先)を記載した「お知らせ」の提出をお願いしています。

4.海上における工事作業等の警戒船の配備等に関する指針について

 航路内や航路の周辺は、船舶交通が輻輳しているので、工事・作業を行うにあたっては、通航船舶が工事・作業区域に進入する、又は、工事・作業により、可航幅が狭められた海域で衝突したり、乗揚げたりする等の工事・作業に伴う事故の防止には、特に注意を払う必要があります。
 このため、工事・作業を行う場合には必要に応じ、警戒船を配備して事故防止に努めてください。
 詳しくは海上保安庁交通部のホームページに掲載しています 海上における工事作業等の警戒船の配備等に関する指針について をご覧ください。

5.提出方法について

 申請書及び届出等は、高松海上保安部航行安全課まで直接提出してください。
 なお、高松海上保安部航行安全課窓口における受付時間は、原則、平日(月曜日から金曜日)の「午前8時30分から午後5時15分まで」です。
 問い合わせ先:高松海上保安部航行安全課 087−821−7008