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簡易標識を設置しようとする際には、設置場所の立地条件、標識の規格の選定等について、可能な限り設置海域を管轄する、海上保安部 交通課に事前に、ご相談ください。 ※航路標識の設置及び管理に関するガイドラインをご一読ください。
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簡易標識は、小規模であるため、許可の対象外となっておりますが、設置海域の状況変化等により標識規模を許可標識とする必要がある場合には、許可標識への移行を図りましょう。
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設置後、簡易標識を適正に維持するため、障害時に対応できる十分な予備部品を備えるとともに、標識の監視体制の確保に努めましょう。
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簡易標識に使用する灯器は、品質及び信頼性を保つため、できるかぎり(財)日本航路標識協会の型式認定を受けたものを使用しましょう。