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平成16年7月2日掲載 |
平成16年7月1日から、※「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」(同年4月7日制定)が施行されます。
同法律の施行により、海上からのテロリストの国内侵入やテロに利用される爆発物等の危険物の持ち込みを監視し、国際的なテロの発生を未然に防止するため、外国から日本の港等に入港する全ての船舶に対し、入港の24時間前までに入港地を管轄する海上保安部(署)への「船舶保安情報」の通報を義務付ける等入港に係る規制が実施されます。 |
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法律施行後は、以下のようになります!
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(1)通報が義務付けられる船舶
外国の港から我が国の港に入港する全ての船舶(公船を除く。)の船長は、入港地を管轄
する海上保安部(署)長に自船の保安状況について、「船舶保安情報」として入港する24時
間前までに通報しなければならなくなります。
この法律では、瀬戸内海・伊勢湾・東京湾を特定海域と位置づけ一つの港として取り扱い、
特定海域への入域についても入域の24時間前までに入港地を管轄する海上保安部(署)長
に通報しなければなりません。
また、我が国の港に入港しない場合であっても荒天などのやむを得ない理由で特定海域に
入域する場合にも通報が必要となります。 |
(2)テロの防止について
海上保安庁では、米国の同時多発テロ以降、原子力発電所、臨海空港、米軍施設等テロ
攻撃の目標となる蓋然性の高い施設等に対する警戒を強力に推進し、国内の治安維持を
図っているところです。
この法律の施行によって、外国の港から我が国の港に入港する全ての船舶(公船を除く。)
に「船舶保安情報」の通報を義務付けることにより、通報をしない船舶のほか、通報された内
容如何によっては、入港前に沖合いにおいて船舶を停船させ海上保安官が立入検査を行う
ことになります。
海上保安官の立入検査や船内検査の結果、不審者及び不審物を発見した場合にはテロ
の蓋然性が高いと認められ、入港の禁止その他の措置(退去、航行停止、積荷の陸揚げ禁
止等)を講じることとなります。
また、この通報を行わなかったり、虚偽の通報を行えば、船長は1年以下の懲役または50
万円以下の罰金に処せられます。 |
※「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」 |
2001年9月11日の米国同時多発テロ事件の発生を受け、国際海事機関(IMO)において、船舶及び港湾施設の保安の確保を目的として、「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(※SOLAS条約)附属書」の改正が行われ、同改正内容を我が国において担保するため、条約上定められた船舶及び港湾施設について講ずべき保安の確保のために必要な措置並びに船舶の入港に係る規制について規定されたもの。
六本部では、今回施行される法律に関するパンフレットを作成して、船舶及び代理店等に配布するなど、機会あるごとに「船舶保安情報」の通報の遵守・徹底について、幅広く啓発していきます。 |
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※SOLAS(International Convention on Safety of Life
at Sea,1974/1983)条約 |
船舶のうち、原則的には国際航海に従事する船舶を対象としており、かかる船舶の安全確保のため、設備、構造等の基準を定めることを主な目的としている。そして、加盟国の主官庁は本条約の適用を受ける船舶の海難について調査を行うことが約束させられている。また、航行の安全、遭難通報(義務及び措置)についても規定されている。 |
【香川県内の各港に入港する国際航海船舶の通報先】 |
通報先 |
開港 |
不開港(例) |
高松海上保安部 |
高松 |
引田 |
坂出海上保安署 |
坂出・丸亀・詫間 |
多度津 |
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