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海上交通安全法施行 |
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瀬戸内海は古くから東西の文化・経済が行き交う船舶交通の要所として日本の経済を栄えてきましたが、その一方で3800を超える島々、複雑で湾曲した水路、濃霧の発生、早い海潮流など、日本有数の海の難所でもあり、昭和24年6月1日の旅客船「青葉丸」の沈没(135名が犠牲)、昭和30年5月11日の宇高連絡船「紫雲丸」と「第三宇高丸」の衝突・沈没(167名が犠牲)、昭和32年4月12日の旅客船「第五北川丸」の乗揚げ・沈没(113名が犠牲)など、大きな海難が多く発生する海域でもありました。 このような海上交通が特にふくそうする海域での船舶交通の安全を図るために、特別の航法や危険を防止するための規制について定めた「海上交通安全法」が昭和48年7月1日に施行され、第六管区管内に7航路が設定されました。以来、第六管区は航路管制や配備船による航法指導などを通じて瀬戸内海における船舶交通の安全のために尽力しています。 下の画像は法施行当時のものですが、ふくそう海域に配備された巡視艇の上で、職員が手旗を使って信号を送っています。
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海上交通安全法施行の横断幕 | 通航船舶に対して巡視艇の上から手旗信号を送る職員 |
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